初期契約解除の方法と手続き - 電気通信サービス(光回線・格安SIM・携帯・無線インターネット・ケーブルTV)

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初期契約解除の方法と手続き

携帯電話サービスやインターネットサービスに関連する「初期契約解除」とは何なのでしょうか?ここでは初期契約解除の中身だけでなく、その方法と手続きについても解説します。

「初期契約解除制度」とは?

「初期契約解除」とは、電気通信サービスの契約書の受領日から数えて8日間以内なら、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度のことです。

この制度のメリットは、ユーザーが自分の都合で契約を一方的に解除できるということです。たとえば、次のような状況で初期契約解除することが考えられます。

  • 契約時にサービス内容を勘違いしていた
  • 契約したインターネット・スマホの電波の入りが良くない
  • インターネットを契約して実際に使ってみると、通信速度が思ったほど速くない
  • 契約した直後に、もっと魅力的な他のサービスを見つけた
  • 契約した直後に状況が変わって必要なくなった

一言でいうと、理由を問わず契約解除できるわけです。ユーザー側にとって非常に有利な制度といえますね。

初期契約解除の対象となるサービス

初期契約解除の対象になるのは主に、契約期間縛りのある携帯電話サービスと、光インターネットサービスです。

初期契約解除の対象または対象外になるサービスを下記にまとめてみました。

初期契約解除 – 対象/対象外サービス
 対象になるサービス対象外のサービス
移動通信サービス・MNOの携帯電話サービス
・MNOのデータ通信専用サービス
・MVNOの携帯電話サービス
・MVNOのデータ通信専用サービス(契約期間縛りあり)
・PHS
・プリペイド
・公衆無線LAN
・MVNOのデータ通信専用サービス(契約期間縛りなし)
固定通信サービス・光回線インターネット
ケーブルテレビインターネット
・インターネット接続サービス(プロバイダー
・ADSL
・IP電話
・アナログ電話

※MNOは大手キャリア、MVNOとは格安SIMのことを指します。

携帯電話サービスについては、キャリア・格安SIM共に対象となっています。ただし、大手キャリアのドコモ・au・ソフトバンクに関しては初期契約解除の適用が除外されています。その理由については記事後半で説明します。

固定通信サービスでは、現在主流の光インターネットやCATV(ケーブルテレビ)インターネットが初期契約解除の対象です。

初期契約解除ができる固定通信サービスは、インターネット関連のもの。ただし、電話系のサービスは対象外なので注意!

初期契約解除の効果

初期契約解除をすると、契約は無条件で解除されるため違約金等を支払う必要はありません。1~2万円もする高額な違約金を支払わずに解約できるのは助かりますね。

しかし、端末の売買には初期契約解除の効果は及びません。携帯電話サービスと一緒に購入したスマホ端末などを返品することはできないわけです。

初期契約解除 – 効果一覧
支払わなくてよい費用支払わないといけない費用
・利用開始前のサービス料金
・解約に伴う違約金
・契約解除までに利用したサービス料金
・契約解除までに行われた工事の費用
・購入済みの機器等の費用
・事務手数料

初期契約解除は利用開始前のサービス料金や違約金の支払いが免除される! 端末の購入金額までは免除できないが、利用者側に非常に有利な制度となっている

初期契約解除のやり方!手続きと方法

初期契約解除手続きに関して、以下のことを確認しておきましょう。

  • 初期契約解除が可能な期間
  • 初期契約解除の意志表示の方法
  • 初期契約解除申請が効力を発揮するタイミング
  • 初期契約解除の書面の書き方

初期契約解除が可能な期間

初期契約解除が可能なのは、次のいずれか遅いほうの日付けから起算して8日以内となります。
①ユーザーが契約書を受領した日
②サービスの提供開始

契約書の郵送時に不在で受け取れなかった場合はどうなるのでしょうか?後日、契約書を受け取った日付が受領日になるのでしょうか?これについては、事業者によって受領日の認識が異なる場合があるため、契約した事業者に確認するほうがいいでしょう。

また、契約書が郵送ではなくメール交付されたのであれば、メールが届いた日が契約書受領日となります。

初期契約解除の意志表示の方法

初期契約解除は原則として書面で申請する必要があります。この書面を用意するには2つのやり方があります。

①事業者のサイトから初期契約解除申請書フォーマットをダウンロードする

②自分で用意した紙面に必要事項を記載する

書面が完成したら、念のためコピーを取ってから事業者に郵送します。

ルーターや周辺機器が届いていたのであれば、それらも全てまとめて返却する必要があります。内容が欠けていると数万円もの損害金を請求される場合もあるので、必ず完全に揃えて返却しましょう。

なお、初期契約解除についての詳細は、各事業者が発行する契約書に記載することが法律で定められています。細かな点は事業者ごとに異なることもあるため、契約書の条項を確認してください。

初期契約解除申請が効力を発揮するタイミング

初期契約解除申請書が効力を発揮するのは書面を発信した時点、すなわち郵便局の消印が押された時点です。

契約書の受領日またはサービス開始日から数えて8日目の日付が入った消印が押されれば、初期契約解除は有効になるわけです。とはいえ無用なトラブルを避けるためにも、余裕を持って早めに申請することをおすすめします。

最寄りの郵便局の受付時間やポストの回収時間を調べておくと便利! https://www.post.japanpost.jp/index.html

初期契約解除の書面の書き方

自分で初期契約解除申請書を用意するのであれば、以下の事項を忘れずに記載しましょう。手書きでもパソコンで作成した文書でも構いません。

  • 初期契約解除を申請する旨
  • 初期契約解除を希望するサービス名
  • 契約者名
  • 契約住所
  • 契約電話番号
  • 契約IDまたは受付番号

これらの項目を記入した書類・ハガキを事業者へ提出すると、サービスの解約ができます。

初期契約解除制度とクーリングオフ制度の違いは?

初期契約解除制度は、電気通信事業法によるクーリングオフ代替制度ということができます。

クーリングオフ制度はインターネット・携帯電話サービスの契約には適用することができません。そのため、2016年5月に電気通信事業法が一部改正されて初期契約解除制度が定められました。

初期契約解除制度とクーリングオフ制度の内容は一部似ているとはいえ、大きく異なる点があります。

クーリングオフ制度は、電話勧誘販売や訪問販売など、もともとその気がなかったのに押し切られて商品を購入してしまった場合に適用される制度です。対面販売や通信販売など自分の意志で購入した商品には適用不可となっており、悪質な販売者から消費者を救済する目的の制度といえます。

しかし初期契約解除制度は、自分の意志で契約したサービスであっても自己都合で契約解除することが可能です。たとえば、光インターネットを店頭やオンラインで申し込んだ場合でも適用することができます。

初期契約解除制度は、ユーザー側に大きく有利な制度といえるでしょう。

営業に押し切られて契約してしまったサービスも、自身の意思で契約したサービスも、初期契約解除なら解除可能!

初期契約解除の注意点

ここからは、初期契約解除を行う際の注意点を解説します。

大手キャリアの携帯電話サービスは初期契約解除できない

記事前半でも触れたとおり、大手キャリアの携帯電話サービスは初期契約解除の適用外となっています。適用外と言っても、キャンセルを拒否されるという訳では全くありません。大手キャリアでは、初期契約解除と似ていますが少しだけルールの違う「確認措置」という制度が認定されているからです。この確認措置とは何なのでしょうか?

「確認措置」とは?

確認措置とは、携帯電話の通信サービスだけでなく購入端末も含めて契約を初期解除できる制度のことです。その代わり、消費者が一方的に契約解除することはできず、正当な理由を提示することが求められます。実は「初期契約解除」では、最初に購入した端末までは契約解除の対象になっていないんです。

総務大臣による認定を受けた移動通信サービスにのみ、この確認措置を適用することができます。現時点で主に3大キャリアのドコモ・au・ソフトバンクが認定を受けています。

それに対して、格安SIM各社は確認措置ではなく初期契約解除に対応しているところがほとんどです。ちなみに、確認措置認定されたサービスに対して初期契約解除の申請をすることはできません。

初期契約解除と確認措置の違いを下の表でおさらいしてみましょう。

確認措置と初期契約解除の違い
 初期契約解除確認措置
申請期間契約書受領日かサービス提供開始日のいずれか遅いほうから8日間
対象サービス移動通信サービスおよび固定通信サービス全般移動通信サービスのみ(主にキャリア)
認められる解除理由理由を問わない・電波の状況が不十分
・事業者側の説明不足による認識の齟齬(そご)
免除される費用契約解除料(違約金)・契約解除料(違約金)
・スマホやタブレット等端末代金
・工事費等

一言でまとめると、

  • 初期契約解除
    理由を問わずキャンセルできるが、初期費用・端末まではキャンセルできない
  • 確認措置
    適用のために正当な理由を提出し受理される必要がある代わりに初期費用・端末等までキャンセルできる

ということになります。

大手キャリアの確認措置手続き

正当な理由による確認措置手続きをする場合の、キャリア別手続きのやり方を見てみましょう。

ドコモ - 確認措置(8日以内キャンセル)申告のやり方
電波状況が不十分な場合ドコモの携帯電話から:局番なし113
一般電話から:0120-800-000
(受付時間9:00~20:00)
説明が不十分な場合・8日以内キャンセル受付センター
0120-580-130(10:00~18:00)
・契約したドコモショップに直接申告
au - 確認措置(8日間キャンセル)申告のやり方
電波状況が不十分な場合①申し込み日または書面受領日から8日以内に「電波サポート24」に電波調査を申し込む
②電波調査の実施完了日より8日以内に下記の申告先に申し込む
説明が不十分な場合auショップで契約した場合:契約先のauショップ
au online shopで契約した場合:お客さまセンター
ソフトバンク - 確認措置(8日以内キャンセル)申告のやり方
電波状況が不十分な場合Softbankショップで契約した場合:契約先のSoftbankショップ
オンラインで契約した場合:ソフトバンクオンラインセンター
一般電話から:0800-919-5051
(受付時間9:00~21:00)
説明が不十分な場合

違約金はかからないが手数料は発生する

初期契約解除を行うと違約金なしでサービスを解約できますが、事務手数料が発生する場合があります。完全無料で解約できるわけではないので注意しましょう。

また、事業者によっては解約するまでに利用した分のお金が発生するため、日割り計算で料金の支払いを求められる場合があります。

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202212_14.pdf

端末料金は対象外なので分割支払いは残る

初期契約解除によってサービスの解約はできますが、端末料金の支払い義務は残ります。端末を分割購入した方は必ず覚えておきしましょう。

オプションサービスは自身で解約する必要がある

電話かけ放題オプションやサポートオプションなど、オプションサービスは自身で解約する必要があります。初期契約解除で自動的に解約されるわけではないので注意しましょう。

携帯料金との合算払いが使えなくなる

携帯電話を購入したのち8日以内に初期契約解除をすると、事業者との契約が無かったことになります。しかし、携帯料金の合算払いができなくなってしまうので注意しましょう。