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引っ越ししたら住民税はどこに払うの?二重に払ってしまうことはある?

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引っ越ししたら住民税はどこに払うの?二重に払ってしまうことはある?

引っ越しをしたら、引っ越し先の市区町村に転入届を出す必要があります。これであなたも住民の一人ですが、引っ越し後の住民税は引っ越しの前と後、どちらの市区町村に支払うべきでしょうか?支払い先の変更手続きは必要なのでしょうか?また、引っ越し前後の市区町村に二重に払ってしまうことはないのでしょうか?ここでは引っ越しにあたって知っておきたい住民税の基礎知識や注意点についてご紹介します。

住民税とは

そもそも住民税とは、どんな税金なのでしょうか。

住民税は正式には「個人住民税」といい、「都道府県民税」と「市町村民税」(東京23区は特別区民税)をまとめてこう呼びます。都道府県や市区町村が行う行政サービスの経費を住民に広く負担してもらうという税金です。金額は前年の所得をもとに算出され、1月1日時点で住んでいる自治体から課税されます。前年の所得が一定額に満たなかった方は払う必要はありません。都道府県民税と市町村民税に分かれますが、実際は特別区や市町村が都道府県民税もまとめて徴収しています。

住民税に関しては、引っ越しに伴って特別な手続きをする必要はありません

会社員の場合は、各市区町村が勤め先から報告される前年の所得に基づいて税額を計算し、みなさんが勤務する会社へ6月頃通知します。会社は6月から翌年5月にかけて、みなさんの毎月の給料から天引きして各市区町村に納めます。会社員の方は「自分で住民税を納めた記憶がない」と思われるかもしれませんが、それはあなたの代わりに会社が手続きをしてくれているからです。

これに対して、会社を退職した方や個人事業主、フリーターの方は住民税を自分で納付することになります。確定申告の内容に基づいた納付書が市区町村から郵送されてくるので、それに従って税金を納めます。納付書の届く時期は会社員と同様で6月頃です。納付書は一括払いと分割払い(年4回)のどちらかを選ぶことができます。支払う金額や支払い方法、納付期限などが指定されていて、役所の窓口や銀行のATM、コンビニエンスストアなどで納付できます。

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元日に変わる支払先

では、4月1日に引っ越しをした場合、住民税の支払い先はいつ変わるのでしょうか。引っ越し日や年度の変わり目に当たるため、4月1日から変わるのでしょうか。

4月1日に引っ越したとしても、その年の住民税は引っ越し前の地域に支払うことになります。なぜそうなるのでしょうか。住民税は1月1日時点で住んでいる自治体が課税することになっているからです。つまり、住民税の支払い先が変わるのは「引っ越し後に初めて迎える1月1日」だけです。

新しいまちに1月2日に引っ越したとしても、その年の住民税をそのまちに払うことはできません。逆に、引っ越し前の住所にはもう住んでいないのに、その年は前にいた市区町村に引き続き納めていくことになります。

二重払いの心配無用

引っ越しを済ませたのに、前の自治体から住民税の納付書が届いた」という話を、時々耳にすることがあります。これは、引っ越し日と住民税の納付先が変わるタイミングがずれることによるもので間違いではありません。でも、何かの事情で、引っ越し前と後の自治体に二重に支払ってしまうことはないのでしょうか。

引っ越しの際には、前に住んでいた市区町村に転出届、引っ越し先の市区町村に転入届を出さなくてはいけません。この届けを出していれば、翌年の1月1日以降は自動的に納付先が変わります。何も手続きをする必要はなく、二重払いしてしまう心配もありません。

では、転出届、転入届を出し忘れたらどうなるでしょうか。この届けを出さないと、翌年の1月1日を過ぎても前の地域に住所があることになり、住民税の徴収に混乱をきたす恐れがあります。前の自治体に引き続き住民税を納めることになりますが、引っ越し先の自治体と二重払いをしてしまう恐れはありません。ただし、転出届・転入届は法律上の義務です。正当な理由がないのに届け出をしないと、最高5万円の過料(罰金)を支払わされることもあります。届け出は早めに済ませておきましょう。

会社員の場合は、会社が給料から天引きして住民税を支払ってくれますから、住所の変更を会社にも申請しておきましょう。時期がくれば会社が納付先を変えてくれます。

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まとめ

住民税は前年の所得をもとに、1月1日時点で住んでいる自治体に支払うことになっています。ですから、支払い先が変わるタイミングは、1年のうち「引っ越し後に初めて迎える1月1日」だけです。1月2日以降に引っ越した人は、その年の住民税は前に住んでいた市区町村に納めることになります。引っ越し後も、前に住んでいた自治体から納付書が届くのはこのためです。

引っ越しをしても、住民税に関する特別な手続きはありません。1月1日が過ぎれば、自動的に引っ越し先の市区町村が納付先に変わります。ただし、引っ越しの際に転出届、転入届を出さないと住所は変わっていないことになり、翌年も前の市区町村に住民税を納め続けるることになります。この場合でも二重払いの心配はありませんが、転出届・転入届の提出を怠ると罰金を払わされることもあります。忘れずに届け出をするようにしましょう。

会社員の方は、住民税は会社が給料から天引きして支払ってくれます。納付先も時期がくれば会社が自動的に変更してくれますから、会社への住所変更の申請は忘れずに済ませましょう。会社を退職された方や個人事業主、フリーターの方は、市区町村から届く納付書に従って自分で住民税を納付することになります。一括払いか年4回の分割払いかを選び、指定された支払い方法で納付期限内に納めるようにしましょう。

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