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引っ越しで住民票を異動する - 住民票の役割・移動を忘れたらどなる?

引っ越しで住民票を異動する - 住民票の役割・移動を忘れたらどなる?
引っ越しで住民票を異動する - 住民票の役割・移動を忘れたらどなる?

引越しで忘れていけないのが住民票の異動。そもそも住民票にはどんな役割があるのでしょうか?異動手続きを忘れるとどうなるのでしょうか?併せて、引越しに伴い住民票を移動させる方法も分かりやすく解説します。


住民票とは?どんな役割がある?

住民票とは、日本国籍を所有する人および日本に在住する外国人※に関する記録です。居住する市区町村で作成されます。

市区町村は、管轄する地域に住む人全員の住民票をまとめて、住民基本台帳として管理しています。これは住民基本台帳法として、各市区町村に義務付けられています。

※2012年7月9日以降は外国人住民も住民票が作成される以前は、日本国籍を持たない人は外国人登録法に基づいて記録されており、住民票はありませんでした。しかし、2012年7月9日に入管法の一部が改正され、外国人住民にも住民基本台帳法が適用されることに。中長期在留者や特別永住者は住民票が作成されるようになりました。

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住民票の役割

住民票は、次のような手続きの際に利用されます。

  • 居住していることを証明する
  • 選挙権を行使する
  • 国民健康保険の加入資格を確認する
  • 後期高齢者医療の加入資格を確認する
  • 国民年金の加入資格を確認する
  • 介護保険の加入資格を確認する
  • 児童手当の受給資格を確認する
  • 生活保護に関する事務手続き
  • 印鑑登録に関する事務手続き
  • 国および地方公共団体の事務手続き

つまり、住民票は在住者としてあらゆる権利を行使するのに必要なわけです。住民票がないとこれらの権利を享受できません。

住民票には何が記載されている?

住民票の記載事項は以下のとおりです。※が付いている事項は、住民票の写しの交付を受ける際に申し出ない限り記載されません。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 世帯主かどうか、および世帯主の氏名と続柄※
  • 戸籍と筆頭者の氏名※
  • 住民として編入された年月日
  • 住所
  • マイナンバー※
  • 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当に関する事項
  • 住民票コード※
  • 政令で定める事項

住民票移動を忘れたらどうなるか

引っ越しする際に住民票の移動を忘れると、どのような事態になるのでしょうか?ひとつずつ詳しく考えてみましょう。

最高5万円の罰金が課される場合がある

引っ越しから2週間以内に住民票の移動手続きをしないと、5万円の罰金が発生する可能性があります。これは、住民基本台帳法に以下のような条項があるためです。

住民基本台帳法第23条
転居した者は、転居した日から十四日以内に氏名・住所・転居年月日・以前の住所・世帯主の氏名および続柄を市町村長に届け出なければならない。(転出届)

住民基本台帳法第52条
正当な理由なく(第23条)の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

とはいえ、第52条に「正当な理由なく」とあるように、何らかの理由で住民票を移さなかったのであれば罰金をもらうことはありません。

たとえば一時的に実家を離れる場合や、1年以内で元の住所に戻る予定の場合などは、罰金はかからないと考えていいでしょう。

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確定申告や各種手続きができない

住民票を転居先に移動しないと、住民票を必要とする手続きが一切できません。

たとえば確定申告は、住民票がある自治体の税務署で行わないといけません。転居先に住民票がないのであれば、当然そこの税務署では確定申告できないわけです。

また住民税や所得税などの支払いも、住民票を置いている旧住所で手続きすることになります。それに加えて、納税証明や印鑑証明などの発行も旧住所でしかできないので、本当に面倒になってしまいます。

このように公的な手続きができないのは、住民票を新住所に移さないことの最大のデメリットといえるでしょう。

公的な通知は旧住所に届く

住民票を異動せずに引っ越すと、公的な書類や通知はすべて元の住所に届きます。元の住所に引き続き家族が住んでいるのであればいいですが、そうでなく赤の他人が住んでいると個人情報が漏れてしまうことになりかねません。

また、国民健康保険や年金、住民税などの通知が引っ越し先に届かないので、必要な手続きを忘れてしまい手数料が加算されてしまう可能性も出てきます。

公共サービスを利用できない

地域の福祉施設の利用や介護サービスなどは基本的に、住民基本台帳に登録されている市民を対象にしています。そのため、住民票を引っ越し先に移さないと、その地域の住民を対象にした公共サービスを利用できません。

運転免許証の取得・更新ができない

運転免許証の取得または更新手続きは、住民票がある地域の運転免許センターでのみ可能です。そのため住民票を移さずに引越しした場合は、旧住所の運転免許センターまで行かないといけません。

運転免許証を持っている人が遠方に引越しする場合、住民票も移動しておいたほうが後々助かるといえるでしょう。

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引っ越し先で選挙に参加できない

選挙権は、住民票がある住所で行使することができます。もし転居先に住民票を移していないと、その地域での選挙には参加不可になります。

住民票の異動手続き

以下の手続きをすることで、引っ越し時に住民票を移動することができます。他の市区町村に引っ越す場合は、転出届と転入届どちらもする必要があります。

転出届・・・他の市区町村に引っ越す前の住所を管轄する役所でする手続き
転入届・・・他の市区町村に引っ越した後の住所を管轄する役所でする手続き
転居届・・・同じ市区町村内で引っ越す場合にする手続き

なお、基本的には役所や役場に赴いて手続きしますが、郵送にて手続きすることも可能です。

  • 住民票の異動手続きのため用意しておくもの
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 印鑑登録証(保有者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 乳幼児などの医療証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住基カード(保有者のみ)

他の市区町村に引っ越す - 移転前の手続き(転出届)

他の市区町村に引っ越す際、まず元の住所がある役所・役場で転出届をすることで、住民票を抜くことができます。

本人確認書類と印鑑を用意して、役所・役場に置いてある住民異動届に記入のうえ窓口に提出します。そうすると、事務処理の後に「転出証明書」を発行してもらえます。この転出証明書は引っ越し先の役所での手続きに必要になるので大切に保管しておきましょう。

転出届は、引越し予定日の14日前から手続きすることができます。

郵送で転出届をする

もし引越した後に手続きをするのであれば、郵送で転出届をすることも可能です。

基本的な手続き方法としては、次のものを同封して以前の役所に郵送します。約1週間ほどで転出証明書を転居先に郵送してもらえます。

  • 役所のホームページでダウンロード・プリントアウトした申請書に記入したもの
  • 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー
  • 返送先住所と氏名を記入して切手を貼った返信用封筒

人によっては他にも必要なものがあるため、具体的なやり方は役所の電話窓口に問い合わせるといいでしょう。

他の市区町村に引っ越す - 移転後の手続き(転入届)

引っ越した先の役所で転入届をすることで住民票の異動が完了します。手続きは本人確認書類と印鑑、転出証明書をもって役所に行き、住民異動届に記入して提出するだけです。

手続きの期限は入居日から14日間です。上でも説明した通り、転入届を14日間以内にしないと最大5万円の罰金が課されることもあり得ます。なるべく早めに手続きを済ませましょう。

ちなみに、転入届は郵送で行うことはできません。本人が役所に出向くのが難しい場合は、代理人に手続きしてもらうことも可能です。

住民票の異動手続きは代理人でも可能引越しした本人が役所に行けないのなら、代理人に転出・転入・転居の各手続きをしてもらうことが可能です。代理人が手続きする際には、引越し当事者の署名捺印がある委任状が必要になります。委任状は、各市区町村のホームページでダウンロードできるので確認してみてください。

同じ市区町村内で引っ越す時の手続き(転居届)

同一市区町村の中で住所が変わるのであれば転居届をします。これは住民票の異動というよりも、住民票の更新といえるでしょう。

本人確認書類と印鑑を用意し、役所・役場に置いてある住民異動届に記入して提出します。上記の転入届と同じく、引越しから14日以内に手続きする必要があります。

住民票に関するQ&A

ここでは住民票について気になる疑問に答えます。

Q:住民票の異動手続きには手数料がかかる?
A:手続き自体には手数料はかかりません。そのかわり、住民票の写しの交付には1枚300円程度の料金がかかります。

Q:住民票の異動手続きの所要時間は?
A:窓口の混雑状況にもよりますが、ほとんどの場合早ければ10分程度、遅くとも30分以内には完了します。

Q:家族で引っ越す場合は全員が住民票の異動をしないといけないの?
A:家族での引越しなら、世帯主が家族を代表して住民票の手続きをすればOKです。住民異動届に、家族全員の名前を記入することを忘れないようにしましょう。

Q:住民票と戸籍の違いって何?
A:一言でいうと住民票は住所の証明、戸籍は出生の証明といえます。住民票は在住地の役所役場で発行してもらえますが、戸籍謄本や戸籍抄本は本籍地のある役所でのみの発行となります。

Q:住民票の写しの交付は誰でも請求できる?
A:以前は誰でも他人の住民票の写しを請求できましたが、プライバシー保護の観点から2008年5月より交付制度が改正されました。これにより、本人・同一世帯に住む人・国と地方公共団体の機関・弁護士や司法書士など、正当な理由があると認められる場合にのみ住民票の写しが交付されます。

Q:海外に引っ越す時の手続きは?
A:海外に転勤や留学のため引っ越す場合、以前の役所に転出届を出します。転出届をせずに住民票がそのままだと、海外に引っ越した後も住民税など引き続き支払わないといけません。

まとめ

住民票は、日本国民および日本在住の外国人なら必ず作成されなければいけない大事な公的文書です。引越し時に住民票を転居先の役所に異動させないと、罰金が発生する可能性があるほか様々な不利益を被ることもあり得ます。

引っ越しすることがハッキリしたなら、必ず住民票の異動のために必要な手続きをしましょう。

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