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  • 転出届はマイナンバーカードがあればマイナポータルからオンライン提出でき、旧住所の役所に行く必要がありません
  • 転入届は引っ越し先の役所への来庁が必要。引っ越し日から14日以内に手続きします
  • 期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性があります
  • 多くの自治体で押印は廃止されています。持ち物は事前に自治体のサイトで確認しましょう

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転出届はオンラインで提出できる(引越しワンストップサービス)

他の市区町村へ引っ越す場合、以前は旧住所の役所に転出届を出しに行く必要がありました。しかし現在は、マイナンバーカード(有効な電子証明書)をお持ちの方は、マイナポータルから転出届と転入(転居)予約をオンラインで提出できます。これを「引越しワンストップサービス」と呼びます。

オンライン提出でどこまで省略できるか

マイナポータルから引越し手続を申請した場合、転出元(旧住所)の役所への来庁は原則として不要になります。一方で、転入先(新住所)の役所への来庁は必要です。マイナンバーカードの継続利用手続きや本人確認を窓口で行う必要があるためです。

また、オンラインで転出届を出した場合、転出証明書の情報は自治体間で連携されます。そのため紙の転出証明書を受け取って持参する必要がありません

オンラインを使わない場合はどうする

マイナンバーカードをお持ちでない場合や、オンライン申請を利用しない場合は、従来どおり旧住所の役所の窓口(または郵送)で転出届を提出します。この場合は紙の転出証明書が発行されるので、転入届の際に持参します。

持ち物は自治体のサイトで必ず確認しましょう

役所での手続きに必要な持ち物は自治体ごとに異なります。また、押印(印鑑)は多くの自治体で廃止されています。古い解説記事には「印鑑を持参」と書かれていることがありますが、実際には不要な場合が多いため、お住まいの自治体のウェブサイトで最新の案内を確認してください。

役所での手続き - 他の市区町村に引っ越す場合

県外への引っ越し、または県内でも他の市区町村に引っ越す場合の手続きを案内します。引っ越し前と引っ越し後、それぞれの手続きに分けて見てみましょう。

引っ越し前の市役所で行う手続き

引っ越し前の市役所で行う手続き一覧

手続き 対象者 手続き期限の目安 用意するもの
転出届 全員 引っ越し14日前~引っ越し当日 本人確認書類/マイナンバーカード
※マイナポータルからオンライン提出も可
国民健康保険の資格喪失手続き 国民健康保険の加入者 特に決まりなし(転出届と同時がおすすめ) マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書
印鑑登録の抹消 印鑑登録者 特に決まりなし(転出届と同時がおすすめ) 登録している印鑑/本人確認書類/印鑑登録証
原付バイクの廃車手続き 125cc以下のバイク所有者 特に決まりなし ナンバープレート/標識交付証明書/本人確認書類
介護保険の資格喪失手続き 要支援・要介護認定の家族がいる家庭 特に決まりなし(転出届と同時がおすすめ) 介護保険被保険者証
児童手当の受給事由消滅届 児童手当が支給されている家庭 引っ越し前に手続きするのがおすすめ 本人確認書類

転出届

県外への引っ越し、または県内でも別の自治体へ引っ越しする場合、元の住所がある役所に転出届を出さなければいけません。窓口で手続きする場合は、役所に用意されている転出届に記入して提出します。

窓口で提出した場合、転出届が受理されると転出証明書が発行されます。この転出証明書は引っ越し先の役所で転入手続きをする際に必要になるので、無くさないようにしましょう。ただし、マイナポータルからオンラインで転出届を出した場合や、マイナンバーカードを使った「特例転出」の場合は、紙の転出証明書は発行されません(自治体間で情報が連携されます)。

手続き期限:引っ越し14日前から引っ越し当日まで

国民健康保険の資格喪失手続き

自営業者など、社会保険ではなく国民健康保険に加入している人は、引っ越しの際に国民健康保険の資格喪失手続きをしないといけません。その後、引っ越し先の役所で新たに国民健康保険の加入手続きを行います。

健康保険証は新規発行が終了しています

2024年12月2日をもって、従来の紙・カード型の健康保険証は新規発行が終了しました。現在はマイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が基本となり、マイナンバーカードを持っていない方などには「資格確認書」が交付されます。手続きの際は、お手元のマイナンバーカードまたは資格確認書を持参しましょう。

印鑑登録の抹消

印鑑登録をしている人は、引っ越す前の役所で印鑑登録を抹消してもらう必要があります。自治体によっては、転出届を提出すると印鑑登録を自動的に廃止するところもあります。転出届を提出する際に窓口で確認するといいでしょう。なお、印鑑や印鑑登録証を紛失した場合も役所に届け出ることで抹消されます。

原付バイクの廃車手続き

125cc以下のバイク(原動機付自転車)は市区町村に登録されているため、他の市区町村へ引っ越す際に廃車手続きをしないといけません。役所で廃車申告書が用意されているので記入し、ナンバープレートと一緒に提出します。

手続きを済ませると廃車証明書が発行されます。引っ越し先で原付バイクを再度登録する際に必要になるので、忘れず保管しておきましょう。新居まで原付バイクに乗りたいのであれば、引っ越し先の役所で廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。

なお、126cc以上のバイクや自動車は市区町村ではなく運輸支局などでの手続きになります。詳しくは引っ越しで必要な車の手続きをご覧ください。

介護保険の資格喪失手続き

介護保険を受けている要介護者と同居している場合、引っ越しに伴って資格喪失手続きを行い、介護保険被保険者証を返納しなければいけません。この時に交付される介護保険受給資格証は、引っ越し先で申請する際に必要となります。

児童手当の受給事由消滅届

児童手当を受給している家庭は、引っ越し前の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引っ越し先の役所で新たに児童手当を受けるための書類も、この際に案内してもらえます。

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引っ越し先の市役所で行う手続き

引っ越し後の市役所で行う手続き一覧

手続き 対象者 手続き期限の目安 用意するもの
転入届 全員 引っ越し当日~14日以内 本人確認書類/マイナンバーカード
/転出証明書(発行された場合)
マイナンバーカードの住所変更 全員 引っ越し当日~14日以内 マイナンバーカード/暗証番号
国民健康保険の加入手続き 国民健康保険の加入者 特に決まりなし(転入届と同時がおすすめ) 本人確認書類/マイナンバーカード
国民年金の住所変更 国民年金第1号被保険者 特に決まりなし(転入届と同時がおすすめ) 基礎年金番号通知書または年金手帳/マイナンバーカード
印鑑登録 印鑑証明を取得したい人 決まりなし 本人確認書類/登録する印鑑
原付バイクの登録 125cc以下のバイク所有者 特に決まりなし 本人確認書類/廃車証明書
介護保険の認定申請 要支援・要介護認定の家族がいる家庭 引っ越し当日~14日以内 介護保険受給資格証
児童手当の認定請求 高校生年代までの子供がいる家庭 引っ越し日から15日以内 本人確認書類/請求者名義の預金口座/マイナンバーがわかるもの
ペット(犬)の登録住所変更 犬を飼っている人 引っ越し当日から30日以内 旧住所の鑑札/狂犬病予防注射済証

転入届

引っ越した先の住所を管轄している役所で必須の手続きが転入届です。マイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を済ませている場合でも、転入届のために新住所の役所へ行く必要があります

引っ越して14日以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります(住民基本台帳法)。なるべく早めに手続きするようにしましょう。

手続き期限:引っ越し当日から14日以内

マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードの住所変更手続きは、引っ越し後の役所で行います。転入届と同じく、引っ越しから14日以内に手続きしましょう。手続きの際は暗証番号の入力が必要になるため、忘れずに確認しておいてください。

なお、転入届の際にマイナンバーカードの継続利用手続きを行わないと、カードが失効してしまう場合があります。転入届とあわせて必ず済ませましょう。

国民健康保険の加入手続き

社会保険に加入していない人は国民健康保険に加入する義務があります。転入届を提出する際に国民健康保険の加入手続きも済ませましょう。

国民年金の住所変更

国民年金第1号被保険者に該当する人(自営業者/農林漁業者/学生/無職の人/左記の家族)は、国民年金の住所変更手続きをする必要があります。手続きは転入先の市役所で行います。

年金手帳は2022年4月に廃止されました

従来の「国民年金手帳」は2022年4月に新規発行が廃止され、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりました。すでにお持ちの年金手帳はそのまま基礎年金番号を確認する書類として使えます。手続きの際は、基礎年金番号通知書または年金手帳を持参しましょう。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、住所変更の届出が原則不要な場合もあります。詳しくは窓口で確認してください。

印鑑登録

印鑑証明が必要な人は、引っ越し先の役所で印鑑登録を行います。期限の定めはありませんが、車の手続きなどで印鑑登録証明書が必要になる場合があるため、必要に応じて早めに登録しましょう。

原付バイクの登録

125cc以下のバイクを所有している人は、引っ越し先の役所で登録手続きをすることで新たなナンバープレートが発行されます。以前の役所で発行された廃車証明書を忘れずに持って行きましょう。新居までバイクに乗りたいのであれば、引っ越し先の役所で廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。

介護保険の認定申請

自分や家族の誰かが要支援・要介護なのであれば、引っ越し前に資格喪失手続きをしたうえで、引っ越し先で新たに認定申請する必要があります。引っ越し後14日以内に手続きをしないと、支援や介護サービスが途切れてしまう可能性もあります。できれば引っ越し後は早めに、遅くとも2週間以内に申請手続きするようにしましょう。

児童手当の認定請求

児童手当は2024年10月分から大きく拡充されました。現在の制度は次のとおりです。

児童手当の支給額(2024年10月分以降)

子供の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳~高校生年代月10,000円月30,000円
  • 支給対象は0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
  • 所得制限は撤廃されました
  • 支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回

他の市区町村へ引っ越した場合は、引っ越し先の役所で改めて認定請求が必要です。児童手当は通常、申請手続きを行った月の翌月分からの支給となります。ただし、引っ越し日(転入日)から15日以内に申請すると「15日特例」として引っ越しした月の分から支給されます。忘れると1か月分を受け取れなくなるため、転入届と一緒に手続きするのが安全です。

ペット(犬)の登録住所変更

ペットの犬を飼っているなら、引っ越し先の役所で登録住所の変更手続きをします。旧自治体が発行した鑑札と狂犬病予防注射済証を持参しましょう。

手続き期限:引っ越し当日から30日以内

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役所での手続き - 同じ市区町村内で引っ越す場合

同じ市区町村内で引っ越すのであれば、役所で行う手続きは少なくスムーズに済みます。転出届・転入届ではなく「転居届」を1回出すだけです。

同じ市区町村内での引っ越し - 必要な手続き

手続き 対象者 手続き期限の目安 用意するもの
転居届 全員 引っ越し当日~14日以内 本人確認書類/マイナンバーカード
マイナンバーカードの住所変更 全員 引っ越し当日~14日以内 マイナンバーカード/暗証番号
国民健康保険の住所変更 国民健康保険の加入者 特に決まりなし(転居届と同時がおすすめ) 本人確認書類/マイナンバーカード
国民年金の住所変更 国民年金第1号被保険者 特に決まりなし(転居届と同時がおすすめ) 基礎年金番号通知書または年金手帳

転居届

同じ市区町村内で引っ越しするなら、引っ越し後に役所で転居届を提出します。引っ越しから14日以内に手続きしないと5万円以下の過料が科される可能性があるので、なるべく早めに手続きしましょう。マイナンバーカードをお持ちなら、マイナポータルから転居予約をしておくと窓口での手続きがスムーズになります。

同一市区町村内なら不要になる手続き

同じ市区町村内での引っ越しでは、次の手続きは不要です。住民票の情報が自治体内で更新されるためです。

  • 印鑑登録の抹消・再登録(住所情報が自動で更新されます)
  • 原付バイクの廃車・再登録(住所変更の届出のみ)
  • 児童手当の認定請求(住所変更の届出のみ)

ただし自治体によって運用が異なる場合があるため、転居届を出す際に窓口でまとめて確認するのが確実です。

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引っ越しの役所手続き【よくある質問】

出せます。マイナンバーカード(有効な電子証明書)をお持ちの方は、マイナポータルから転出届と転入(転居)予約をオンラインで提出できます。この場合、旧住所の役所への来庁は原則不要です。ただし新住所の役所へは転入届のために来庁する必要があります。

住民基本台帳法により5万円以下の過料が科される可能性があります。「罰金」ではなく行政上の「過料」です。実際には正当な理由があれば直ちに科されるわけではありませんが、マイナンバーカードの失効など実務上の不都合もあるため、できるだけ早く手続きしましょう。

多くの自治体で押印は廃止されています。ただし印鑑登録のように印鑑そのものが必要な手続きは残ります。必要な持ち物は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトで確認してから行きましょう。

引っ越し先の役所で、引っ越し日(転入日)から15日以内に認定請求をしてください。通常は申請月の翌月分から支給されますが、15日以内に申請すれば「15日特例」として引っ越した月の分から支給されます。1か月分を取りこぼさないよう、転入届と同時に手続きするのがおすすめです。

従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、現在はマイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書を使います。年金手帳も2022年4月に新規発行が廃止され、基礎年金番号通知書に変わりました。すでにお持ちの年金手帳は基礎年金番号の確認書類として引き続き使えます。

はい。「転居届」を引っ越しから14日以内に提出する必要があります。ただし転出届・転入届の2回ではなく1回で済み、印鑑登録や児童手当の再申請なども原則不要になるため、手続きは大幅に少なくなります。

まとめ:引っ越し前に2週間ほど余裕をもって手続きしよう

役所での引っ越し関連手続きは、引っ越し予定日の2週間前くらいから始めるのがおすすめです。そうすれば、何か不備があったとしても引っ越しまでに解決するだけの余裕ができます。マイナンバーカードをお持ちなら、転出届はマイナポータルから提出して来庁を1回に減らしましょう。

引っ越すとなると、役所で行う手続きの他にも電気・都市ガスの解約と申し込み郵便物の転送、車関連の住所変更、NHKの手続きなど、することが沢山あります。全体の流れは引っ越し手続きリストでチェックできます。