引っ越し時に市役所・区役所で必要な手続き

引越しの前後でしないといけない、市役所・区役所での手続きは色々あります。ここでは、他の市区町村に引っ越す場合と、同じ市区町村内で引っ越す場合に分けて各手続きを案内します。
役所での手続き - 他の市区町村に引っ越す場合
県外への引っ越し、または県内でも他の市区町村に引っ越す場合の手続きを案内します。引越し前と引越し後、それぞれの手続きに分けて見てみましょう。
引っ越し前の市役所で行う手続き
- 転出届
- 国民健康保険の資格喪失手続き
- 印鑑登録の抹消
- 原付バイクの廃車手続き
- 介護保険の資格喪失手続き
- 児童手当の住所変更

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対象者 | 手続き期限の目安 | 用意するもの | |
---|---|---|---|
転出届 | 全員 | 2週間前~引越当日 | ・本人確認書類 |
国民健康保険の資格喪失手続き | 国民健康保険の加入者 | 特に決まりなし(転出届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・国民健康保険証 |
印鑑登録の抹消 | 印鑑登録者 | 特に決まりなし(転出届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・国民健康保険証 |
原付バイクの廃車手続き | 原付バイク所有者 | 特に決まりなし | ・ナンバープレート |
介護保険の資格喪失手続き | 要支援・要介護認定の家族がいる家庭 | 特に決まりなし(転出届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・介護保険被保険者証 |
児童手当の住所変更 | 児童手当が支給されている家庭 | 引越当日~15日以内 | ・印鑑 |
転出届
県外への引っ越し、または県内でも別の自治体へ引っ越しする場合、元の住所がある役所に転出届を出さなければいけません。転出届は役所に用意されているので、それに記入して窓口に提出します。
転出届が受理されると転出証明書が発行されます。この転出証明書は引っ越し先の役所で転入手続きをする際に必要になるので、無くさないようにしましょう。
手続き期限:引越し2週間前から引越し当日まで
用意するもの:本人確認書類/印鑑

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国民健康保険の資格喪失手続き
自営業者など、社会保険ではなく国民健康保険に加入している人は、引っ越しの際に国民健康保険の資格喪失手続きをしないといけません。その後、引っ越し先の役所で新たに国民健康保険の加入手続きを行います。
手続き期限:特に決まりはない(転出届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:本人確認書類/印鑑
印鑑登録の抹消
印鑑登録をしている人は、引っ越す前の役所で印鑑登録を抹消してもらう必要があります。
自治体によっては、転出届を提出すると印鑑登録を自動的に廃止するところもあります。転出届を提出する際に窓口で確認するといいでしょう。
なお、印鑑や印鑑登録証を紛失した場合も役所に届け出ることで抹消されます。
手続き期限:特に決まりはない(転出届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:登録している印鑑/本人確認書類/印鑑登録証
原付バイクの廃車手続き
50~125ccの原付バイクを所有している人は、他の市区町村へ引っ越す際に廃車手続きしないといけません。役所で廃車申告書が用意されているので記入し、ナンバープレートと一緒に提出します。
手続きを済ませると廃車証明書が発行されます。引っ越し先で原付バイクを再度登録する際に必要になるので、廃車証明書を忘れず保管しておきましょう。
新居まで原付バイクに乗りたいのであれば、引越し先の役所で廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。
手続き期限:特に決まりはない(転出届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:ナンバープレート/本人確認書類/印鑑
介護保険の資格喪失手続き
介護保険を受けている要介護者と同居している場合、引越しに伴って資格喪失手続きを行い、介護保険被保険者証を返納しなければいけません。
この時に交付される介護保険受給資格証は、引っ越し先で申請する際に必要となります。
手続き期限:特に決まりはない(転出届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:介護保険被保険者証
児童手当の住所変更
子供がいる家庭なら、児童手当の住所変更をします。役所に用意されている「児童手当受給事由消滅届」を記入のうえ提出します。
引越し先の役所で新たに児童手当を受けるのに必要な「所得課税証明書」は、この際に発行してもらえます。
手続き期限:転出予定日から15日以内(引越し前に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:印鑑
引っ越し先の市役所で行う手続き
- 転入届
- マイナンバーカードの住所変更
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の住所変更
- 印鑑登録
- 原付バイクの登録
- 介護保険の認定申請
- 児童手当の認定申請
- ペット(犬)の登録住所変更
対象者 | 手続き期限の目安 | 用意するもの | |
---|---|---|---|
転入届 | 全員 | 引越当日~2週間以内 | ・本人確認書類 |
マイナンバーカードの住所変更 | 全員 | 引越当日~2週間以内 | ・本人確認書類 |
国民健康保険の加入手続き | 国民健康保険の加入者 | 特に決まりなし(転入届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・本人確認書類 |
国民年金の住所変更 | 国民年金第1号被保険者 | 特に決まりなし(転入届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・国民年金手帳 |
印鑑登録 | 印鑑証明を取得したい人 | 決まりなし | ・本人確認書類 |
原付バイクの登録 | 原付バイク所有者 | 特に決まりなし | ・本人確認書類 |
介護保険の認定申請 | 要支援・要介護認定の家族がいる家庭 | 引越当日~2週間以内 | ・介護保険受給資格証 |
児童手当の認定申請 | 0~15歳(中学3年)の子供がいる家庭 | 特に決まりなし(引越し当日から15日以内に手続きするのがおすすめ) | ・本人確認書類 |
ペット(犬)の登録住所変更 | 犬を飼っている人 | 引越し当日から30日以内 | ・旧住所の鑑札 |
転入届
引っ越した先の住所を管轄している役所で必須の手続きが転入届です。
引っ越して2週間以内に手続きをしないと、5万円以下の罰金が発生する可能性があります。なるべく早めに手続きするようにしましょう。
手続き期限:引っ越し当日から14日以内
用意するもの:本人確認書類/印鑑/転出証明書

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マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードの住所変更手続きは、引っ越し後の役所で行います。
転入届と同じく、マイナンバーカードの住所変更手続きも引越しから14日以内にしないと、5万円の罰金が発生する場合があります。
手続き期限:引っ越し当日から14日以内
用意するもの:本人確認書類/印鑑/転出証明書/マイナンバーカードorマイナンバー通知カード
国民健康保険の加入手続き
社会保険に加入していない人は国民健康保険に加入する義務があります。転入届を提出する際に国民健康保険の加入手続きも済ませましょう。
手続き期限:特に決まりはない(転入届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:本人確認書類/印鑑
国民年金の住所変更
国民年金第1号被保険者に該当する人(自営業者/農林漁業者/学生/無職の人/左記の家族)は、国民年金の住所変更手続きをする必要があります。手続きは転入先の市役所で行います。
手続き期限:特に決まりはない(転入届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:国民年金手帳/印鑑
印鑑登録
印鑑証明が必要な人は、引っ越し先の役所で印鑑登録を行います。
手続き期限:決まりはない
用意するもの:本人確認書類/登録する印鑑
原付バイクの登録
50~125ccの原付バイクを所有している人は、引っ越し先の役所や役場で登録手続きをすることで新たなナンバープレートが発行されます。以前の役所で発行された廃車証明書を忘れずに持って行きましょう。
新居まで原付バイクに乗りたいのであれば、引越し先の役所で廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。
手続き期限:特に決まりはない(転出届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:本人確認書類/印鑑/廃車証明書
介護保険の認定申請
自分や家族の誰かが要支援・要介護なのであれば、引越し前に資格喪失手続きをしたうえで、引越し先で新たに認定申請する必要があります。
引っ越し後14日以内に手続きをしないと、支援や介護サービスが途切れてしまう可能性も。できれば引越し後は早めに、遅くとも2週間以内に申請手続きするようにしましょう。
手続き期限:特に決まりはない(引越しから14日以内に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:介護保険受給資格証
児童手当の認定申請
0歳~満15歳(中学3年生)までのお子さんがいる家庭に支給されるのが児童手当です。児童手当の認定申請は、以前の役所で発行された所得課税証明書を持って、引っ越し先の市役所にて手続きします。
児童手当は通常、申請手続きを行った月の翌月からの支給となります。ただし、引越し当日から15日以内に申請すると「15日特例」として申請当月から支給されます。
手続き期限:特に決まりはない(引越しから15日以内に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:本人確認書類/印鑑/所得課税証明書/健康保険証/普通預金通帳
ペット(犬)の登録住所変更
ペットの犬を飼っているなら、引っ越し先の役所・役場で登録住所の変更手続きをします。
手続き期限:引越し当日から30日以内
用意するもの:印鑑/旧自治体が発行した鑑札/狂犬病予防注射済証
役所での手続き - 同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内で引っ越すのであれば、役所で行う手続きは少なくスムーズに済みます。
- 転居届
- マイナンバーカードの住所変更
- 国民健康保険の住所変更
- 国民年金の住所変更
対象者 | 手続き期限の目安 | 用意するもの | |
---|---|---|---|
転居届 | 全員 | 引越当日~14日以内 | ・本人確認書類 |
マイナンバーカードの住所変更 | 全員 | 引越当日~14日以内 | ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード |
国民健康保険の住所変更 | 国民健康保険の加入者 | 特に決まりなし(転居届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・本人確認書類 |
国民年金の住所変更 | 国民年金第1号被保険者 | 特に決まりなし(転居届と同時に手続きするのがおすすめ) | ・本人確認書類 |
転居届
同じ市区町村内で引越しするなら、引っ越し後に役所で転居届を提出します。引越しから2週間以内に手続きしないと5万円以下の罰金がかかる可能性があるので、なるべく早めに手続きしましょう。
手続き期限:引越し当日から14日以内
用意するもの:本人確認書類/印鑑
マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードまたは通知カードの住所変更もしておきましょう。基本的に、上記の転居届の提出と同時に手続きします。
手続き期限:引越し当日から14日以内
用意するもの:マイナンバーカードまたは通知カード/印鑑

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国民健康保険の住所変更
国民健康保険に加入している人は、住所変更手続きをする必要があります。転居届の提出と同時に手続きするのがスムーズといえるでしょう。
手続き期限:特に決まりなし(転居届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:国民健康保険証/印鑑
国民年金の住所変更
国民年金第1号被保険者に該当する人(自営業者/農林漁業者/学生/無職の人/左記の家族)は、国民年金の住所変更手続きをしなければいけません。
手続き期限:特に決まりなし(転居届と同時に手続きするのがおすすめ)
用意するもの:国民年金手帳/印鑑
まとめ:引越し前に2週間ほど余裕をもって手続きしよう
役場での引越し関連手続きは、引越し予定日の2週間前くらいにするのがおすすめです。そうすれば、何か不備があったとしても引越しまでに解決するだけの余裕ができます。
引っ越すとなると、役所で行う手続きの他にも電気・ガス・水道の解約や、インターネットの引越し手続きなど、することが沢山あります。必要な手続きを忘れず確実に行いたいものですね。

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