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- 引っ越しで必要な車の手続きは免許証・車庫証明・車検証・ナンバープレート・自動車保険の5つ
- 車庫証明を最初に取るのが鉄則。車検証とナンバープレートの変更に車庫証明が必要です
- マイナ免許証のみをお持ちの方は、ワンストップサービスで警察署に行かずに住所変更できます
- 車検証は2023年1月から電子車検証に。変更登録はスマートフォンからも申請できます
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引っ越しで必要な車の手続き一覧【早見表】
忙しい引っ越しの際に大変ですが、車に関する手続きは意外とたくさんあります。引っ越しに際して車関連で変更登録が必要な項目は、次の5つにまとめられます。
引っ越しで必要な車の手続き - 期限・場所・罰則
登録変更を行う順番は?
登録変更を行う順番について唯一決まっているのは、車庫証明にかかる変更を車検証およびナンバープレートの変更に先立って行わなければならないことです。車検証の変更登録の際に車庫証明が必要になるためです。このため、車庫証明の変更は早めに行わなければなりません。
免許証と車庫証明は、両方とも引っ越し先を管轄とする警察署でできるため、同時に済ませておくとよいでしょう。したがって、基本的には早見表に記した順番に沿って手続きを行いつつ、時間があるのを見計らって自動車保険の住所変更を行うのをおすすめいたします。
- 引っ越し先の役所で転入届を出し、住民票を取得する
- 管轄の警察署で車庫証明を申請する(同時に免許証の住所変更も)
- 車庫証明が交付されたら運輸支局・軽自動車検査協会で車検証の変更登録(必要ならナンバープレートも)
- 保険会社に連絡して自動車保険の住所変更
役所での転入届など、車以外の手続きについては市役所・区役所で必要な手続きをあわせてご確認ください。
①運転免許証の住所変更
引っ越しにあたっては、免許証に記載されている住所の変更をしなければなりません。この手続きは正式には「記載事項変更」と呼ばれます。
いつ免許証の住所を変更するのか?
免許証の住所を変更するタイミングは、新住所への引っ越し後です。道路交通法94条によると、免許証の住所変更は引っ越し後「すみやかに」行わなければならないとされています。具体的に何日以内ということは定められていませんが、引っ越し後時間があるときに済ませておくのが賢明です。
免許証の住所変更を行わなかった場合、悪質であると判断されたときは2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。また、免許証の更新案内の通知も旧住所に送られますので、免許証の更新を忘れて失効してしまうといったトラブルにもつながりかねません。
どこで免許証の住所を変更するのか?
免許証の住所を変更するには、引っ越し先の新住所を管轄とする警察署、または運転免許試験場・運転免許更新センターで申請を行います。受付時間は平日の日中が基本で、運転免許試験場は日曜日も受け付けている場合があります。
免許証変更申請に必要な書類
本人による申請の場合、必要なものは次の2点です。
- 運転免許証
- 新しい住所を確認することができる書類
外国籍の方は、あわせて在留資格を確認できる書類が必要です。
新しい住所を確認するための書類は、住民票の写しが最も確実です。注意点としては、住民票はマイナンバー(個人番号)が記載されていないものが求められる点があげられます。また、住民票は6か月以内に発行されたものである必要があります。マイナンバーカードや、新住所に届いた消印のある郵便物などでも受け付けてもらえる場合があります。
代理の方による申請の場合には、本人による申請の際の書類に加えて「委任状」が必要です。代理権限が認められるのは、住所変更の申請対象となる免許証の持ち主の家族です。委任状は、都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。
必要書類を持参して警察署または試験場・運転免許センターに行き、窓口で変更申請のために必要な書類を受け取り、必要事項を記入して提出すれば完了です。
マイナ免許証の場合は手続きが変わる
2025年3月からマイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」が始まりました。マイナ免許証をお持ちの場合、住所変更の手順は従来と異なります。
マイナ免許証を持って警察署で手続きする場合は、先に市区町村でマイナンバーカードの住所変更を済ませてから警察署へ行く必要があります。マイナ免許証と、従来の免許証も併せて持っている場合はその両方を持参します。
マイナ免許証のみを保有している方は、あらかじめ警察で利用開始手続きを済ませておけば、「住所変更ワンストップサービス」を利用できます。このサービスを使うと、市区町村に住所変更を届け出るだけで、警察への変更届出が不要になります。市区町村での届出後、原則として2日後に運転者管理システム上の住所情報が変更されます。
つまり引っ越し先の役所で転入届・転居届を出せば、免許証の住所変更もあわせて完了するということです。従来の免許証も併せて持っている方は対象外となるため、ご自身がどの保有パターンかを確認しておきましょう。
②車庫証明(自動車保管場所証明書)
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれます。引っ越しにあたって自動車の保管場所が変わる場合には、車庫証明を新たに取得しなければなりません。
車庫証明の登録変更は優先的に
車庫証明は、次に確認する車検証およびナンバープレートの登録変更申請の際に必要です。このため、車庫証明の申請は5つの手続きのなかで最も早く行っておく必要があります。
車庫証明の変更は、自動車の保管場所を変更してから原則として15日以内に行わなければなりません。変更を行わなかった場合は、10万円以下の罰金を科される場合があります。とはいえ、15日以内に登録変更ができなかったからといってすぐに罰金に処されるわけではなく、実際は悪質な場合が処罰対象になっています。しかし、可能な限り早めに申請変更を行うことをおすすめいたします。
車庫証明の申請場所と必要書類
申請先は、車庫の所在地を管轄とする警察署です。必要な書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または保管場所使用承諾証明書)
これら申請のために必要な書類はすべて警察署に用意されていますが、各都道府県警察のホームページからダウンロードして事前に記入を済ませておくこともできます。
上記の書類を警察署の交通課「車庫証明窓口」に提出すれば、おおむね3日~1週間で車庫証明が交付されます。
③車検証の変更登録
車庫証明が交付されたら、車検証に関する変更手続き(変更登録)をすることができます。
車検証の変更登録の期限
車庫証明の場合と同様、車検証の変更登録申請も基本的に引っ越し完了から15日以内に行わなければなりません。15日を過ぎたからといって必ず処罰されるわけではありませんが、悪質な場合であると判断された際には最高50万円までの罰金を科される可能性がありますので、引っ越し後できるだけ早く手続きを済ませましょう。
車検証の変更登録に必要な書類
車検証の変更登録に必要な書類は次のとおりです。
- 車検証(電子車検証)
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
- 使用者の印鑑(使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑も)
- 新しい住所を証明する書類
車庫証明は発行日から1か月以内のものでなければならないことに注意が必要です。また、新しい住所を証明するための書類は「住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)」または「印鑑登録証明書」のどちらかになりますが、両方とも発行されてから3か月以内のものに限られます。
電子車検証とスマホからの申請(OSS)
2023年1月から、車検証はA6サイズのICタグ付きカード「電子車検証」に切り替わりました。住所などの変更情報はICタグに記録されるため、記載内容は「車検証閲覧アプリ」で確認します。
電子車検証になったことで、変更登録の手続きはスマートフォン(iOS・Android)からも申請できるようになりました。国土交通省の「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を使えば、検査登録・保管場所証明申請・税や手数料の納付をオンラインで一括して行うことが可能です。平日に運輸支局へ行く時間が取れない方は、OSSの利用を検討してみましょう。
窓口で手続きする場合、車検証の変更登録申請は所有している車が軽自動車か普通車かで場所が異なります。軽自動車は引っ越し先を管轄とする軽自動車検査協会、普通車は引っ越し先を管轄とする運輸支局にて手続きを行います。
④ナンバープレートの変更
車検証および自動車税の納税通知書送付先の変更申請とあわせて、ナンバープレートを変更しなければならない場合があります。
ナンバープレートの変更が必要な場合
ナンバープレートの変更は、引っ越しによって管轄の運輸支局(ナンバーの地名表示)が変わる場合に必要です。同じ管轄内での引っ越しであれば、ナンバープレートはそのままで問題ありません。
ナンバープレートの変更方法
ナンバープレートの変更は、車検証の変更申請と同時になされます。この際、ナンバープレートを変更する車で運輸支局または軽自動車検査協会に出向かなければならないことに注意してください。これは、新しいナンバープレートと引き換えに古いナンバープレートを返却しなければならないからです。
また、希望するナンバーがある場合には、希望ナンバープレートの作成に4日ほどかかることに注意しましょう。希望ナンバーは、管轄の運輸支局に隣接する「希望ナンバー予約センター」にて申し込むことができます。
ナンバープレートの変更は車検証の登録変更と一緒になされるので、ナンバープレートを変更しないというのは車検証の登録変更を行わないことになります。この場合、上述したように悪質であると判断された場合は最大50万円の罰金または科料に処されるため、早めに登録変更を行うことをおすすめいたします。
⑤自動車保険の住所変更
車検証や車庫証明の手続きと同時に、自動車保険に関しても住所変更の手続きを行わなければなりません。自賠責保険および任意保険の両方について、加入している保険会社の電話窓口・ウェブサイト、またはお近くの営業所に連絡して住所変更を行いましょう。
自動車保険の住所変更を忘れてしまった場合、保険金が支払われなくなってしまう場合もあります。契約内容の通知や更新案内も旧住所に送られてしまうため、自動車保険の住所変更も引っ越し後、忘れないうちにすぐに行いましょう。
任意保険の保険料は、車を使用する地域(用途・使用状況)によって変わる場合があります。引っ越しにともなって通勤距離や使用頻度が変わるなら、住所変更の連絡と一緒に契約内容も見直しておくとよいでしょう。
引っ越しの車の手続き【よくある質問】
車庫証明から始めます。車検証とナンバープレートの変更登録には車庫証明が必要なため、これを最初に取得しないと後の手続きが進みません。免許証の住所変更は車庫証明と同じ警察署でできるので、同時に済ませると効率的です。
マイナ免許証のみを保有し、あらかじめ警察で利用開始手続きを済ませている方は「住所変更ワンストップサービス」の対象です。市区町村に住所変更を届け出るだけで警察への届出が不要になり、原則2日後にシステム上の住所が更新されます。従来の免許証も併せて持っている方は対象外です。
道路運送車両法により、悪質と判断された場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。それ以外にも、自動車税の納税通知書やリコール通知が旧住所に届いてしまうという実務上の不都合があります。
できます。2023年1月から車検証が電子車検証になったことで、変更登録はスマートフォン(iOS・Android)からも申請可能になりました。国土交通省の「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」から、検査登録・保管場所証明申請・税金の納付をまとめてオンラインで行えます。
いいえ。ナンバープレートの変更が必要なのは管轄の運輸支局が変わる場合のみです。同じ管轄内での引っ越しであれば、車検証の住所変更だけを行えばよく、ナンバープレートはそのまま使えます。
警察署に書類を提出してから、おおむね3日~1週間で交付されます。車検証の変更登録には発行から1か月以内の車庫証明が必要なため、車検証の手続き予定から逆算して申請しましょう。
まとめ:引っ越しで必要な車の手続き
引っ越しで必要な車に関する手続きを確認しました。大まかな流れは次のとおりです。
- まず引っ越し先を管轄とする警察署で車庫証明を申請し、あわせて免許証の住所を変更する
- 車庫証明が交付されたら、それをもって運輸支局または軽自動車検査協会で車検証の変更登録と、当てはまる場合はナンバープレートの変更を行う
- これらの変更申請とあわせて、加入している保険会社にも住所登録の変更を連絡する
なお、マイナ免許証のみをお持ちで住所変更ワンストップサービスの手続きを済ませている方は、免許証について警察署に行く必要はありません。また車検証の変更登録はOSSを使えばスマートフォンから申請できます。ご自身の状況に合わせて、行かずに済む手続きは省略しましょう。
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