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東京ガスの電気

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電気小売り詐欺・電気の訪問販売に注意

電気小売り詐欺・電気の訪問販売に注意
電気小売り詐欺・電気の訪問販売に注意しましょう

電力が自由化されるのと同時に、電気を悪質に売りつける詐欺まがいの営業手口も見られます。そこで、実際にあった事例を取り上げつつ対策を紹介します。電気契約の切り替えを検討している方も参考にしてみてください。

電気の切り替え詐欺に注意しよう

電力自由化が2016年4月にスタートしてから、電気小売り詐欺や電気の訪問販売にまつわるトラブルは後を絶ちません。時間の経過と共に詐欺の手口も巧妙になってきているため注意が必要です。

もちろん、正式に登録された小売電気事業者(新電力ともいう)や代理店も沢山ありますので、必要以上に身構えることはありません。

これから、国民生活センターに実際に寄せられた相談内容と対策を紹介していきます。大事なポイントをしっかり押さえて、信頼できるお得な小売電気事業者に申し込みましょう。

実際にあった詐欺の手口と対策

電気小売り詐欺の手口を大きく5つに分けて紹介します。

  • 電話口で個人情報を聞き出す手口
  • スマートメーター取り換えにかこつけた詐欺
  • 検針票から個人情報を盗む手口
  • 電力自由化にかこつけて投資をもちかける便乗商法
  • アパート全体で契約が切り替わると言われる

電話口で個人情報を聞き出す手口

電話をかけてきて「電気が安くなります」と営業してくる場合は要注意。巧妙に個人情報を聞き出そうとしてくるパターンが多いようです。次のような事例が発生しています。

電話してくる電気小売り詐欺の事例:

  • 「電気料金が安くなる」という電話勧誘で気づかないうちに電気契約をしたことになっていた
  • 大手電力会社の委託業者と名乗る電話で個人情報を聞かれた
  • ただ資料を請求したつもりが、いつの間にか契約が切り替わっていて解約料を請求された
  • 電力会社を名乗る電話で契約番号を聞かれて伝えたところ、いつの間にか契約したことになっていた

対策①個人情報や電気契約番号を電話口で伝えない

前触れなしに電話をかけてきた業者には、個人情報を伝えないようにしましょう。電話口で「電気検針票に記載されている〇〇番号が必要です」などと言われても、絶対に伝えてはいけません。

電気プランの契約には、氏名・住所・お客様番号・供給地点特定番号などが必要になります。つまり、悪質な業者がこれらの情報を入手してしまうと、消費者の意志に関係なく勝手に電気契約の切り替え手続きを進めることも可能なのです。

そもそも、ちゃんとした事業者であれば個人情報を聞き出す前に、資料や実績を先に提示して、消費者が十分納得できるような丁寧な対応をするはずです。

対策②事業者名を聞いて登録小売電気事業者かどうか確認する

電話で電気の営業を受けた場合、まずは事業者名を聞いて「登録事業者かどうか先に確認させてほしい」と伝えるといいでしょう。

国の登録を受けた小売電気事業者であれば、経済産業省資源エネルギー庁の「登録小売電気事業者一覧」に記載されています。そこに記載があるか、もしくは記載されている電気事業者の正規代理店なら安心です。

また、実在の大手電力会社やその関係会社であると名乗る電話があった場合は、まず該当する大手電力会社に問い合わせて確認するようにしましょう。

対策③万が一契約してしまってもクーリングオフ制度を利用できる

いつの間にか契約したことになっていた、またはその気がないのに契約してしまった場合でも、契約書面を受領した日から数えて8日以内ならクーリングオフ※ができます。

クーリングオフ制度とは?電話営業や訪問販売による商品・サービスを契約した後でも、一定期間内なら無条件で契約を一方的に解除できる制度です。頭を冷やして冷静に考え直す時間を与えてくれる、消費者を守る制度といえます。

訪問販売や電話勧誘販売の場合、法律で定められた事項が記載された契約書面(法定書面という)を受け取った日から8日間はクーリングオフが有効となります。

注目したいのは、契約を締結してから8日間ではなく法定書面を受け取ってから8日間ということ。つまり、契約を締結したとしても法定書面を受け取らない限り、いつでもクーリングオフが可能です。

クーリングオフ制度を利用して契約を解除すると、違約金等も一切かかりません。「頭を冷やしてよく考えたら納得いかない」という場合は、躊躇せずにクーリングオフしましょう。

スマートメーター取り換えにかこつけた詐欺

電力量計(電気メーター)をスマートメーター※に取り替える工事にかこつけた詐欺まがいの手口も頻発しています。どのような事例か見てみましょう。

※スマートメーターとは?スマートメーターとは、電力のデジタル計測が可能で通信機能を持つ電力量計のことです。従来の電気メーターは目視で検針する必要がありましたが、スマートメーターは遠隔でデータを取得することができます。小売り電気事業者に契約を切り替える際に旧来の電気メーターはスマートメーターに無料で取り替えられます。

スマートメーター取り換えにかこつけた詐欺事例:

  • 電気契約切り替えを勧誘する事業者から、スマートメーター設置という名目で契約情報を聞かれた
  • スマートメーターに取り替える申込みとして電気の営業をしてきた
  • 大手電力会社から委託されたという事業者から、スマートメーターの無料取付けに伴って電気契約の営業を受けた
  • メーター交換が必要としてやってきた業者が電気温水器を販売してきた

対策①スマートメーター取り換えについて最低限の知識を持とう

スマートメーターの取り換えをするという名目で詐欺行為をする業者は、消費者の知識不足に付け込みます。ですので、最低限の知識を前もって知っておくだけで詐欺に引っかからずに済みます。

スマートメーター取り換えについての基本的な知識は次の通りです。
1.スマートメーター取り換えは原則として事前に電力会社から連絡が来る
2.スマートメーター取り換えは原則として無料
3.スマートメーター取り換えのために申し込む必要はない
4.スマートメーター取り換え工事業者が営業活動を行うことはない

従来の電気メーターからスマートメーターへの交換は、メーターの検定有効期間の満了や電力の契約切り替え申込みがあった場合などのタイミングで行われます。

原則として事前に地域の電力会社(送配電事業者)が連絡することになっており、連絡なしに飛び込みでメーター交換に来ることはありません。

また、メーター交換は原則無料で行われるもので、電力切り替えが無料交換の条件というような事はありません。メーター交換の際に営業活動を行うこともないので、業者の言動が不審に思える場合には話をうのみにせず、地域の電力会社などに問合せするといいでしょう。

対策②業者の会社名や所属先を聞いて大手電力会社に確認する

スマートメーターへの交換は地域の大手電力会社が責任を負っており、その委託を受けた業者がメーター交換作業をします。

もし業者が、メーター交換にかこつけて個人情報を取得しようとしたり強引な勧誘をしたりする場合は、相手の会社名や所属先を聞いたうえで、直接大手電力会社に問い合せて確認しましょう。

検針票から個人情報を盗む手口

電気の訪問販売でよくある詐欺の手口が、電気検針票の提示を求めるというもの。大手電力会社やその関係会社かのように偽って、電気検針票を持ってくるよう求める業者を信用しないようにしましょう。

電気検針票に記載されている以下の情報は重要な個人情報です。
・契約者氏名
・契約先住所
・お客様番号
・供給地点特定番号

これらは、電気の契約切り替えの際の本人確認に利用することができる情報です。悪質な業者が勝手に電気契約を切り替えてしまわないためにも、電気検針票を見せないように注意してくださいね。

電力自由化にかこつけて投資をもちかける便乗商法

電力自由化を理由として、太陽光発電設備などへの投資を勧誘されたというケースもあります。

電力契約の切り替えと発電設備等への投資は全く関係ないので、よく分からない投資への勧誘には安易に乗らないようにしましょう。

ちなみに、電気契約と同時にガスや光回線のセット割を案内するのは、大手電力会社でも行っていることなので問題はありません。

アパート全体で契約が切り替わると言われる

これに関しては、次のような事例があります。

  • アパートの管理会社から電力会社の変更を求められた
  • アパート全体で電力会社が変わると説明され電気供給契約をしたが後でうそと判明した

マンションやアパートなど集合住宅に入居する消費者に対して、当該集合住宅の管理者が電気契約の変更を求めたとしても、それに応じる法律上の義務はありません。

悪質な業者が「アパート全体で〇〇電力に切り替わることになりました」と言ってきたとしても信用せず、不動産や管理者に確認しましょう。

電気小売り詐欺に遭わないための対策まとめ

電気小売り詐欺の被害に遭わないための対策をまとめてみました。

 個人情報や電気検針票に記載されている情報を教えない
 電話勧誘・訪問販売いずれにしてもその場で契約しない
 契約する前に次の3点を必ず確認する

  • 契約業者は国の登録を受けた小売電気事業者またはその代理店か?
    (参照:経済産業省資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧
  • 契約内容(契約期間、毎月の電気料金、解約条件や違約金など)
  • 停電などトラブルが発生した場合の連絡先

 電話勧誘・訪問販売で申込んだ場合、契約書面を受領した日から起算して8日以内ならクーリングオフができる
 不審に感じたら、下記の相談窓口に問い合わせる

 

電気契約の相談窓口
窓口名 問い合わせ先
電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 電話番号:03-3501-5725
受付時間:平日9:30-12:00、13:00-18:15
国民生活センター 消費者ホットライン 電話番号:局番なし188

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