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【新型コロナ】大手電力会社 - 電気料金の支払いに関する特別措置の詳細(支払い期限延長)

【新型コロナ】大手電力会社 - 電気料金の支払いに関する特別措置の詳細(支払い期限延長)

電気について大手電力会社が設けている特別措置についてご紹介します。支払い期限延長については、常に情報が更新されています。この記事では、特別措置の対象となる方、特別措置の内容、支払い期限延長の申込方法についてご紹介します。


【新型コロナ】電気料金支払いに関する特別措置とは?

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が広がっています。令和2年3月19日に経済産業省は電気事業者に向けて電気料金の支払い猶予などの迅速、かつ柔軟な対応を要請しました。

それに伴い、各電気事業者は電気料金の支払い期限延長などの特別措置を発表しました。分かりやすくまとめると、今回の特別措置は以下の2点です。

  1. 電気料金の支払い期限延長
  2. 電気料金の支払い遅延に伴う電気供給の停止等の柔軟な対応

電気料金の支払い期限が延長されていることに伴い、2つ目の要点である支払い遅延が発生する時期も延長されています。経済産業省から電気事業者への要請も更新されていますので、今後支払い延長期間がさらに延びる可能性もあります。

大手電力会社の特別措置詳細

大手電力会社10社の特別措置の内容についてご紹介します。大手電力会社では、経済産業省の要請に基づき、特別措置の対象、特別措置の内容について定めています。

特別措置の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けている方(受けようとしている方も含む)が特別措置の対象者です。これらの方の中で、一時的に電気料金の支払いが困難であり、電力会社に特別措置適用の申し出をされた方が対象となります。この他、「新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金のお支払いが困難であると当社が判断するお客様」を対象者に含んでいる大手電力会社もあります。

支払い期限延長を適用してもらうためには申請が必要となります。特別措置の適用を希望される方は申請連絡先に問い合わせを行いましょう。

特別措置の内容

大手電力会社で電気料金支払い期限延長の特別措置が適用されるのは、2020年3月分~2020年6月分料金に関してです。支払い期限は段階的に延ばされていますので、今後の状況によりさらに延長される可能性があります。現在は、支払い期限が最大で3か月延長されることが経済産業省によって承認されています。

特別措置により、2020年3月分から2020年6月分の電気料金の支払い期限が以下のとおり延長されています。支払い期限とは、検針日の翌日から30日目を指しています。

  • 2020年3月および4月料金計算分: 支払い期限より3か月間延長
  • 2020年5月料金計算分:                   支払い期限より2か月間延長
  • 2020年6月料金計算分:                   支払い期限より1か月間延長

3月および4月料金計算分は支払い義務発生日(原則として検針日)が3月19日以降のものが原則対象です。電力会社によっては、支払い義務発生日が3月18日以前の料金についても相談に応じるとしています。

【エリア別】大手電力会社申請先

電気料金の支払い期限延長申請先は大手電力会社によりそれぞれ異なります。こちらでは大手電力会社各社の特別措置に関するWEBページへのリンクをまとめました。申請先の詳細は大手電力会社ホームページで確認できます。

新型コロナに関する特別措置、大手電力会社以外の対応は?

電力切り替えによって大手電力会社以外の電力会社と契約している方も電気料金の支払い期限について不安に感じているかもしれません。大手電力会社以外の新電力も電気料金の支払い期限延長などの措置を行っています。

例えば、HTBエナジーでは、2020年3月分・4月分、および5月分の電気料金ガス料金を対象として支払い期日をそれぞれ1か月延長しています。

新電力の特別措置の対象者は大手電力会社の要件と同様です。詳しい申込連絡先等の情報は以下のホームページからご確認ください。

電気料金の支払い期限延長:新電力詳細情報
HTBエナジー
更新日