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弁護士費用特約とは?

更新日
弁護士費用特約の解説
弁護士費用特約の解説

弁護士費用特約は自動車保険の基本特約の一つです。なぜ保険会社ではなくて弁護士が必要なのか?弁護士交渉で期待できることは?特約の使用条件やメリットデメリットなどを順に解説していきます。

弁護士費用特約とは?

あなたが交通事故で相手方に法律上の損害賠償請求を行う場合、あなたの代わりに弁護士に示談交渉をお願いすることができます。弁護士費用特約はこの弁護士依頼にかかる費用を補償する特約です。
「おとなの自動車保険」の調べによりますと、自動車保険の契約者の64.5パーセントが弁護士費用特約に加入しているようです。

 
弁護士費用特約加入率

画像引用 おとなの自動車保険公式HP「弁護士費用特約」

  

保険会社に事故サービスがあるのになぜ弁護士が必要なのか?

そもそも弁護士はなぜ必要なのでしょう。示談は保険会社に任せるものではないのでしょうか。交通事故でなぜ保険会社ではなく弁護士が必要になるか確認していきます。

負担が大きい交渉の代行

弁護士が必要になるのは次の3つのケースです。いずれのケースも弁護士があなたに代わって賠償金額妥当性の確認・交渉・法的手続きを行います。 

弁護士はなぜ必要?
必要なケースなぜ必要?何をしてもらう?
もらい事故=事故相手の過失が100%保険会社が示談交渉できない。相手方保険会社との交渉窓口
事故相手が無保険保険会社の業務範囲外のサポート示談〜賠償金回収までの手続き対応など
示談金額に納得できない保険会社が交渉相手保険会社との交渉窓口

もらい事故=相手の過失100%
たとえば「あなたが赤信号停止中に後ろから追突された」というような「もらい事故」は、相手が100%悪い事故です。つまり「相手の過失100%」となります。この場合あなたは賠償金を払う必要がありませんので、あなたの保険会社はぶつけた相手方と示談交渉することができません。なぜなら弁護士法第72条で弁護士以外が報酬を得る目的で示談交渉することが禁じられているためです。
保険会社は基本的に「あなたから相手方への損害賠償金の示談」と「あなたのケガ・所有物の損害補償」について対応します。もらい事故の場合は相手の過失が100%なので、「相手方からあなたへの賠償金のみ」となり、保険会社の業務範囲外となります。

あなたの身体や車両に損害があった場合は、相手方の保険会社があなたに賠償金額を提示してきます。その賠償金額が妥当か否かは素人のあなたが判断する必要がありますので、これらの対応を弁護士に依頼することができます。

もらい事故 「もらい事故」は自動車保険の賠償事故のうち、約3件に1件の割合詳細で発生し、全国で年間約200万人の方が「もらい事故」にあっていると推計されます。(東京海上日動の2020年度事故統計等から推計)
東京海上日動公式HP参照

相手が無保険
事故相手が無保険という場合は示談の難易度がぐんと上がります。交渉相手が「事故相手本人」となりますので、感情論や非論理的な話が続いて示談交渉が進まなかったり、交渉を拒否される可能性があります。また、仮に示談したとしても賠償金額支払いが滞ることも考えられます。これらの場合、示談から賠償金の回収まで法的手続きに沿った対応を弁護士に依頼することができます。

示談金に納得できない

示談金とは 被害者の損害すべての金銭価値です。 治療費・入院通院費・それらにかかる雑費や交通費・働けなくなった期間の休業補償精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

交通事故で被害に遭い示談金を提示されて、すぐに納得できる人は少ないと思います。だからと言って一度提示された示談金について、個人で事故処理のプロである保険会社へ交渉することは非常に困難です。このような場合、保険会社との示談金交渉を弁護士へ依頼することができます。

弁護士の交渉で期待できること

弁護士が必要なケースを挙げましたが、具体的に弁護士はどのような事を交渉してくれるか確認していきます。弁護士は依頼者であるあなたの代理ですので、あなたにとって示談が有利になるように動きます。

  • 弁護士の交渉例
  • 過失割合の交渉
  • 賠償金・補償金の増額
  • 訴訟の提起

過失割合の交渉
自動車、自転車、歩行者など相手のある事故の場合、起こった事故について相手とあなたの過失割合を算定することになります。この過失割合があなたに少しでも有利になるよう交渉してもらうことができます。

賠償金額の増額
クルマ たとえば物損事故により車が全損した場合、対物賠償金は、「全損した車の時価額」が賠償金のベースとなります。しかし提示された時価額に納得できないような場合、弁護士による交渉により時価額や諸費用などの増額交渉を行ってもらうことができます。
ヒト 人身賠償など身体にケガを負った場合、「後遺障害等級の認定」や、「治療期間」などについて、保険会社より賠償金算出の基準となる条件が提示されます。これらについて依頼人の希望に沿って弁護士が保険会社と交渉を行ってくれます。

弁護士が算出する損害賠償金が一番高い?
一般的に賠償金は任意保険で算出される「任意保険基準」より「弁護士基準」の方が高くなるため、弁護士に交渉を依頼することで保険会社提示の賠償金より高い額が認定される可能性があります。

賠償金に「基準」があるの?
ある事故で被害者が受け取る金銭的賠償を「損害賠償金」といいますが、同じ事故であっても算出される賠償金額には下記のとおり3基準あります。

  • 自賠責基準:最低限の被害者保護の基準
  • 任意保険基準:任意保険会社が独自に定めている賠償金額基準
  • 弁護士(裁判)基準:過去の交通事故裁判の判例などから算出した基準

賠償金額は弁護士基準で算出される賠償額が一番高く、続いて任意保険基準・自賠責基準となります。

訴訟の提起
相手方が無保険だった場合や、相手方の保険会社と示談がまとまらない場合は調停や民事裁判など裁判手続きを利用することになります。この場合あなたのかわりに弁護士が訴訟を提起し、解決に向けて対応してもらうことができます。

弁護士費用特約は何を補償してくれるの?

交通事故において弁護士が対応できることを確認してきましたので、次にどのような費用をどのような条件でカバーしてくれるかということを説明します。

補償される費用:損害賠償請求

支払い限度額 300万円
支払限度額の一般例です。詳しくは各保険会社の限度額を確認ください。

弁護士費用の詳細
項目内容費用概要
法律相談料事故相談に対して時間毎にかかる費用1時間当たり1万円~
着手金結果にかかわらず初めに支払う費用最低金額10万円~
弁護士報酬弁護士により増額できた金額(=経済利益)にかかる費用経済利益に16%~4%を掛けた金額。
日当事務所外で弁護活動をおこなう際に発生する費用拘束時間次第、大体3万円から10万円
実費弁護活動でかかった諸費用交通費 収入印紙代・通信費など

参考:弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準 (日弁連リーガル・アクセス・センター)

成功報酬金の計算方法は、経済的利益の何パーセントとなっていますので、経済的利益が大きくなればなるほど成功報酬金の金額が大きくなります。事故状況によっても弁護士に依頼する内容が異なるため、事前に概算費用を確認することをおすすめします。

弁護士報酬目安 交通事故にあい重傷を負った被害者が保険会社から賠償金500万円を提示された。
しかし弁護士判断としては1000万円が妥当とみて、損害賠償請求を起こし全額回収できた。(経済利益500万円)
弁護士費用目安:着手金20万円~50万円程度・報酬金50万円~100万円
日本弁護士連合会:市民のための弁護士報酬の目安 2008年度アンケート結果版

補償される費用:刑事事件

自動車による対人事故で被害者を「死傷」させた場合、加害者は以下3つの責任を負うことになります。

  1. 行政…免許書停止など
  2. 民事...損害賠償の支払義務
  3. 刑事...懲役・罰金など

これまでの弁護士費用は 民事上の損害賠償について説明してきましたが、加害者の過失が大きい場合や、被害者の怪我の程度が重い場合などは「刑事事件」として逮捕・勾留され、正式な刑事裁判になることがあります。
この場合は、 刑事事件で弁護士費用特約を利用することとなり、支払い限度額も変わります。多くの保険会社は 民事上の損害賠償請求に対してのみ弁護士費用特約が使えます。  刑事事件でこの特約が使える保険会社は2社だけです。(セレクトラ 編集部調べ)

刑事事件で弁護士費用特約が使える保険会社 東京海上・損保ジャパン
支払い限度額150万円

誰が特約を使える?

一般的な補償の対象範囲(被保険者)をまとめました。

被保険者損害賠償請求刑事事件
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
契約の車に乗車中の人記名被保険者の承諾を得て契約のお車を使用または管理中の人
1~4の方が契約の車以外(事業用除く)を運転中の事故について、その車の所有者および同乗者
契約の車の所有者(車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限る。)

例えば自動車保険の契約を運転者30歳以上限定にしていても、20歳娘の自動車事故で弁護士費用特約を使うことができます。補償対象となる人の範囲が広いので、特に家族で補償が重複していないかチェックしましょう。

弁護士費用特約が使えないケース

自動車事故であれば弁護士へのどんな費用も特約でカバーできるわけではありません。弁護士費用が使えない主なケースを下記にまとめました。他にも免責事項がありますので、詳細は保険会社の契約内容を確認してください。

弁護士費用特約使えない

  • 自動車事故以外の損害賠償請求
  • あなたに賠償請求権がない
  • 違法行為による事故
  • 保険会社へ事前確認せずに弁護士へ依頼・支払いをした
  • 事故後に特約加入した

自動車事故以外の損害賠償請求
弁護士に依頼する問題が自動車の事故に起因したものに限られます。保険会社によっては自動車事故に加えて「日常生活」の損害賠償請求で使える弁護士特約もありますので、このような特約の場合はの自動車事故以外などもカバーできまます。

あなたに損害賠償請求をする権利がない
法的にあなたが加害者に対して賠償請求権があることが特約使用の前提条件となります。 例えばあなたが赤信号停止中の車にぶつかるなど、あなたの過失が100%の場合は、相手方への損害賠償請求権はありませんので、弁護士に依頼したとしても弁護士費用特約は使用できません。

違法行為による事故
飲酒・無免許運転など違法行為で運転者本人に生じた損害の場合は弁護士費用特約は使用できません。

保険会社へ事前確認せずに弁護士へ依頼・支払いをした
弁護士への委任や法律相談および弁護士への費用の支払いについては、事前に保険会社への連絡が必要です。必ず弁護士を依頼する前に保険会社へ確認をとって進めてください。

事故後に特約に加入した
事故が起こる前に弁護士費用特約を付帯している必要があります。事故後の特約加入では対象事故に対して特約を使用することはできません。

弁護士費用特約のメリットとデメリット

ここまで確認してきた内容を弁護士費用特約のメリットとデメリットに分けてまとめていきます。

メリットデメリット
特約を使用しても等級に影響しない保険会社への承認が必要
特約の年間保険料高くない 
示談金を全額受領できる 
小さな事故でも使用できる 

 特約を使用しても等級に影響しない。
保険金を使用してもノーカウントとなりますので、翌年の保険料に影響することはありません。

 特約の年間保険料は高くない。
年間保険料は保険会社によりますが1,000円から3,000円です。弁護士費用特約の補償内容に対して割安な保険料だと言えます。

 示談金を全額受領できる。
弁護士の成功報酬は増額した賠償金=経済利益から、定められたパーセントを弁護士に支払う必要があります。しかし成功報酬も弁護士費用特約でカバーされますので、支払限度額内の弁護士費用であれば、示談金は契約者の手元に残ります。

 小さな事故でも使用できる。
弁護士費用特約の利用条件に該当すれば、事故の大きさに決まりはありません。小さな事故でも不満があれば納得するまで弁護士に交渉してもらうことができます。

 保険会社への承認が必要。
弁護士費用特約の使用のために、保険会社へ事前に書面提出をして認証される必要があります。すぐに特約を使用することができません。

まとめ:弁護士費用特約おすすめの方

弁護士費用特約は加入によるデメリットはほとんどありません。また自動車保険全体の傾向として、弁護士費用特約への加入数が増えているということは、事故相手が弁護士に依頼する可能性が高くなると考えられます。弁護士費用特約を付帯する分の年間保険料が許容範囲であれば、加入しておいた方がよい特約といえます。

交通事故の弁護活動に注力する「アトム法律事務所」では事故の被害に遭われた方のお悩みを解決。事故に遭ったらまず相談しましょう。

 弁護士が必要な事故ケースも想定して保険をかけておきたい。
 賠償金で損をしないようにしたい。
 事故解決は徹底的に自分に有利かつ納得して終わらせたい。

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