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イモトのWiFi利用者は大丈夫?「満足度No.1」広告で1.7億円課徴金、サービスへの影響と真相を解説
「イモトのWiFi」で知られるエクスコムグローバル株式会社に対し、消費者庁が1億7262万円の課徴金(ペナルティ)の支払いを命じました。
なぜ、テレビCMなどで有名なこのサービスが、これほど高額な支払いを命じられることになったのか、その裏側をわかりやすく解説します。
記事のポイント:根拠のない「No.1」表示に厳しいメス
今回の問題は、同社が「イモトのWiFi」というモバイルルーターのレンタルサービスについて、「お客様満足度 No.1」などの広告を出していたことにあります。
どんな広告が問題だった?
同社は、有名な旅行ガイドブック『地球の歩き方』や自社のウェブサイトなどで、以下の3つの項目で第1位であるかのように宣伝していました。
「お客様満足度 No.1」
「海外旅行者が選ぶ No.1」
「顧客対応満足度 No.1」
これを見た消費者は、「実際に使った人が一番良いと評価しているんだな」と信じてしまいますが、その実態は客観的な調査に基づかないものだったようです。
「No.1」調査のずさんな実態
消費者庁が調査したところ、この「No.1」の根拠とされていた調査には、実際にサービスを利用したことがあるかどうかを確認せず、回答を集めていたという大きな問題がありました。
サービスの質ではなく、「ウェブサイトの印象」を尋ねる内容で、単なる「見た目」の印象に関する質問だったとされています。また、評価時に比較対象とする相手も、 同業他社の中から特定の9社だけを勝手に選んで比較していたようです。
つまり、実際のサービスの良さを証明する調査ではなく、広告で「No.1」と言いたいがために行われたような、正確性を欠く調査だったということになります。
なぜ課徴金が「1億7千万円」もの高額になったのか
景品表示法という法律では、実際よりも著しく優良であると見せかける表示(優良誤認表示)を禁止しています。
今回、同社がこの不適切な広告を載せていた期間(令和2年2月から令和6年5月まで)の売上高は約57億5千万円にのぼり、その売上の3%にあたる約1億7262万円が課徴金として算出されました。
今「イモトのWiFi」を使っている人は使い続けて大丈夫?
結論、今回の消費者庁の命令は「サービスの品質不良」ではなく「広告のウソ」に対するペナルティであるため、現在使っているサービスが急に止まったり、機器が危険だったりするわけではありません。使い続けてもOKです。
通信サービスそのものの停止ではありません 今回の命令は、景品表示法に基づき、広告内容が実際よりも優れていると誤解させるもの(優良誤認表示)であったとして出されたものです。
今後、返金などはあるの?
今後、イモトのWiFiの運営会社の対応によっては、利用料金が返金される可能性があります。直接何か金銭的に損した訳ではないにせよ、ウソの広告で集客する会社にお金を払うのは嫌だという人もいますよね。
景品表示法には「返金措置」という仕組みがあります。これは、不適切な広告をした企業が、利用者に対して購入額の3%以上の金銭を返す計画を立て、消費者庁に認定された場合、国に納める課徴金を減額してもらえる制度※です。
※エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 19頁『(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)』
実際にエクスコムグローバル社がこの返金措置を行うかどうかは、同社の今後の対応(返金計画の提出など)によります。
利用者の方は過度に心配する必要はありませんが、会社側が今後どのような消費者対応(返金などの告知)を行うか、公式サイトなどを通じて確認しておくことをおすすめします。
まとめ
私たちは広告の「No.1」という言葉に安心感を持ちますが、中には今回のように事実に基づかない調査結果を謳い文句にしているケースもあります。(法律では禁止されています。)
消費者庁は、同社がこうした調査結果の客観性を十分に検証せずに広告を出し続けていたことを重く見て、今回の命令を下しました。私たちがサービスを選ぶ際にも、宣伝文句をうのみにせず、その根拠がしっかりしているか注意を払う必要がありそうです。
コメント
この1件で、商品名にもなっているイモトさんの顔に泥を塗ることになってしまいました。イモトさんに罪はないのですが、なんだか残念な気持ちですね。
参考:
- エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(2026年03月12日)
- エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
- イモトのWiFi 公式サイト
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