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プロパンガスの契約はクーリングオフできるの?訪問販売のトラブルに注意しよう

LPガスのクーリングオフ
プロパンガスの契約はクーリングオフできるのでしょうか?

プロパンガス(LPガス)契約はクーリングオフできるの?という皆さんの疑問にお答えします。また、訪問販売にまつわるトラブルへの対策もご紹介しています。

  • 特定商取引法により、LPガス契約はクーリングオフできる
  • LPガス訪問販売の甘い売り文句にはご注意
  • サインする前に契約書はしっかり確認

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プロパンガス(LPガス)の契約とクーリングオフ

LPガス契約のクーリングオフ
LPガス契約も、クーリングオフ制度の対象になります。

結論から言うと、プロパンガスの契約はクーリングオフすることができます

でも、どのような状況でクーリングオフが適用されるのでしょうか?そもそも、クーリングオフ制度は何を根拠に成り立っているのでしょうか?

万が一LPガスの契約トラブルがあった場合にも慌てずに対処できるように、クーリングオフ制度について調べてみました。

クーリングオフとは

クーリングオフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

出典:国民生活センターホームページ

プロパンガス契約においても、訪問(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)や電話で契約勧誘された場合にこのクーリングオフ制度が適用対象となります。クーリングオフでは、契約者側からの通知のみによって、契約を行ったLPガス会社の同意を得る必要なく、契約を解除することができます。「無条件」ですので、解約金なども一切発生しません。

一応注意しておきたいのが、クーリングオフ制度は店頭販売や通信販売には適用されない、ということです。なぜかというと、店頭販売や通信販売であれば、消費者は自分の意思でお店に行ったり通販サイト等を見たりして、気に入ったモノ・サービスを購入しているからです。このように消費者が自ら望んで契約を行っているケースでは、消費者に不利な取引が展開されるリスクが少ないので、クーリングオフ制度は適用されません。

また、クーリングオフをすることができる期間は、契約から8日間とされています。この「8日間」は、申込書面または契約書面のどちらかを受け取った日から計算されます。期間内に書面で通知を行いましょう。クーリングオフの手続きの仕方については独立行政法人国民生活センターのホームページで詳しく説明されていますので、実際に手続きが必要となった場合にはこちらを参考にすると良いでしょう。

なお、申込書面・契約書面の記載内容に不備があるときや、クーリングオフを行うことに対して妨害があったときなどは、8日間を過ぎてしまった場合でも、クーリングオフを行えることがあります。しかし、通常は8日間を過ぎるとクーリングオフ制度が適用できなくなってしまいます。すると、ふつうの解約手続きを行うこととなり、解約金が発生する可能性もあります。クーリングオフ制度に関してわからないことがあったら、お住まいの地域の消費者センターに問い合わせることをおすすめします。

特定商取引法とは

クーリングオフ制度の主な根拠となるのが特定商取引法です。訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者を守り、健全な市場を作るための法律です。この法律によって、クーリングオフ制度やそれの適用対象となる取引について定められています。

この特定商取引法があることによって、私たちはプロパンガス契約のクーリングオフをすることができるのです。

LPガス訪問販売契約のよくあるトラブル例

LPガスの良くあるトラブル
LPガスの訪問販売で「しまった!」とならないために、トラブル事例をチェック。

プロパンガスの訪問販売ではどのようなトラブルが多いのでしょうか?ここでは、国民生活センターが公表している事例をご紹介します。トラブルに巻き込まれないために、どのような手口があるのかを知っておきましょう。

例1.「ガス料金が安くなる」と言われて契約したが、すぐに値上げされた

1ヶ月ほど前、自宅に突然訪れた営業員から「プロパンガスの領収書を見せて」と言われた。領収書を見せたところ「価格が高い」「安くする」と言われ、ガス業者を変更した。先月分の料金は安くなったが、今月になって値上げの通知があり、たった2ヵ月で前の業者と同じ料金になってしまった。契約のときに「値上げする」という話は聞いていない。

例2.「本契約にはならない」と言われたから署名したのに、契約済になっていた

業者に「ガス料金が安くなる」「本契約にはならないから、名前と住所だけ書いて」と言われ、申込書と委任状に署名した。「家族に相談しないと決められない」と伝えていたが、後日、工事日を知らせてきた。そのとき「契約はしない」と断ったのに、昨日また新たな工事日を伝えてきた。提示された書類を見ると、押したはずのない印鑑が押されており、契約したことになっていた。

(以上、国民生活センター報道発表資料より出典)

なお、プロパンガス会社同士での顧客争奪戦が激しく、強引な訪問販売が多い傾向にあるため、このような悪徳業者による訪問販売トラブルの相談件数は関東地区に集中しています。

LPガスの訪問販売契約に関するトラブルを防ぐために

全部の訪問販売が悪い、とは言い切れませんが、LPガスでは訪問販売においてたくさんのトラブルが起こっていることも事実です。そのため、訪問販売があった時、どのようなことに気を付けるべきかチェックしましょう。

「安くします」に注意

安さを強調して勧誘してくる場合、例1のように、契約後に値上げすることを前提とした悪徳業者であることもあります。プロパンガスは自由料金制で、会社が好きなように料金を変更することができるからです。そのため、このような勧誘をされた時には、提示された料金がいつまで続くのか、料金変更にどのような規則を設けているのかをしっかり確認する必要があります。はじめに提示された料金が安いからといってすぐに契約してしまうのは禁物です。

「サインしてください」に注意

消費者が契約内容を把握していないうちから性急にサインを求めてくる場合は要注意です。例2のようにサインが悪用されてしまう可能性があります。

また、サインに関わるもう一つのケースで、消費者の自宅を訪れた販売員が、「現在のガス業者との解約や、新しいガス業者への契約申込はすべてこちらが代行するので任せて」などと言って消費者から委任状にサインをもらおうとすることがあります。販売員の言葉を鵜呑みにして契約内容を確認しないままサインすると、前の会社との解約料などを、後から請求されてしまったりするのです。もちろん、普通にガス会社を変更する場合でも、前の会社との解約料がかかることはあります。しかし、これを消費者に説明せず、検討する時間を与えずに契約を変更させてしまうのが問題ですよね。

このように、悪徳業者は、消費者に署名捺印を求める傾向があります。そのため、訪問販売で「委任状」などと言われた時には怪しいかも、と思ったほうが良いかもしれません。

販売員の所属を確認

そして、このような訪問販売においては、ガス会社の社員ではなく、紹介会社の営業専門スタッフが勧誘してくるケースが多くあります。

彼らはいかにもガス会社の社員であるかのように装って、巧みな営業トークで消費者を勧誘します。しかし、彼らの言っていることが実際の契約内容とは違っていることもあります。例1のように後になって値上げされることが知らされないケースや、支払いが必要なものについての説明がされないケースなどです。この場合、後になって「販売員が言っていたのと話が違う」とガス会社に抗議をしても、「そんな人はうちの会社にいない」と取り合ってもらえない、というリスクがあります。

そのため、訪問販売があったら、その販売員の名前や所属を確認することもポイントです。販売員がそれを曖昧にするようなら、怪しいと思った方が良いかもしれません。

契約書の内容を確認

やはり契約において有効になるのは、契約書に記載されている内容です。難しいことが書かれていて面倒に感じるかもしれませんが、契約書の中身はきちんと確認しなければなりません。訪問販売の場合は、上で説明したとおり、販売員の言っていることと契約書の内容が一貫しない可能性もあるので、とりわけの注意を払いましょう。

それでも契約をしてしまったら

以上のような点に気を付けて、LPガス契約のトラブルから身を守りましょう。しかし、それでも気付かずに契約してしまい、後で怪しい、と思うこともあるかもしれません。その場合は速やかにクーリングオフ制度を活用しましょう。そして、わからないことや心配なことがあれば、お住まいの地域の消費者センターに問い合わせることをおすすめします。

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