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死後事務委任契約とは?費用・相場や依頼する際の注意点

更新日
死後事務委任契約とは?費用・相場や依頼する際の注意点

死後事務委任契約とは自分の死後の事務手続きについて、第三者に委任する契約です。例えば、遺体の引き取り、葬儀の手配など、 ご自身ではできないことを任せることができます。このため、おひとりさまや遺族の負担を軽減したい方に注目されています。

この記事では、死後事務委任契約とは何か、費用や相場、依頼する場合の注意点について解説します。

死後事務委任契約とは?「終活」で注目される理由

死後事務委任契約とは、自分の死後に行うべき手続きについて、第三者に行ってもらえるよう、 生前に交わしておく契約のことです。

今では終活として、生前に財産を整理したり、エンディングノートや遺言書を書いたり、医療や介護、葬儀についての希望をまとめておくといった取り組みを行う方が増えています。

しかし、死後に行うべき様々な事務手続きは、ご自身で行うことはできません。例えば、自分の遺体の引き取りは、誰かにお願いしなければならないわけです。

そこで、家族や遺族に負担をかけたくない方やおひとりさまの終活として、死後事務委任契約が注目されるようになっています。

死後事務委任契約の費用・相場と内訳

死後事務委任契約を第三者との間で締結する場合は、契約書の作成費用のほか、死後事務を委任する第三者への報酬の支払いが必要になります。費用の内訳や相場、どのようにして支払うのかについて解説します。

死後事務委任契約書の作成費用

死後事務委任契約書は、委任者が亡くなった後で第三者に様々な義務が発生する契約です。その性質上、契約内容に不備があり、契約上の義務が履行されない事態になると、取り返しがつきません。

契約内容については慎重に吟味することが求められるため、 専門家の関与が必須です。

弁護士、司法書士、行政書士といった士業の専門家に作成してもらうとともに、中立的な第三者である公証人の関与を求め、公正証書で作成することが望ましいです。

士業の専門家に契約書作成を依頼する費用5万円~15万円
公正証書作成費用(公証人手数料や印紙代等)5万円~15万円

死後事務委任の報酬

死後事務を行ってくれる第三者(受任者)に対して報酬を支払う必要があります。

具体的な金額については、 委任する死後事務の内容や受任者の立場によって異なります。

受任者が親族や知人の場合謝礼として数万円~20万円程度
受任者が士業の専門家などである場合20万円~100万円

預託金(実費)

死後事務を行うに当たりかかる費用を前もって見積もり、受任者に預けておくことがあります。このお金のことを預託金と言います。

預託金の金額は、契約内容により異なりますが、「死後事務委任の報酬+死後事務にかかる費用」となるため100万円〜150万円といった金額になるケースが多いです。

死後事務委任の報酬や実費の支払い方

死後事務委任の報酬や実費は委任者が亡くなった後で発生します。そのため、これらの費用をどのように支払うのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。

費用の支払い方については3つのパターンがあります。

一つ一つ確認しましょう。

生命保険の保険金を充てる方法

委任者の生命保険金の受取人を受任者にしておき、生命保険金から死後事務の費用を捻出する方法です。受任者による使い込みリスクがなく、契約時点での委任者の経済的な負担が少なく、相続人とのトラブルになりにくい方法と言えます。

遺産から費用を払う方法

委任者が残した遺産の中から、相続人が受任者に死後事務の費用を支払う方法です。この方法を使うには、相続人の理解を得ておくことが不可欠です。

また、遺言書に、死後事務の費用を受任者に支払うよう付言を残したり、受任者に費用相当額を遺贈するという内容を記載しておく必要があります。

死後事務の費用の支払について受任者と相続人の間でトラブルになる可能性がある点でリスクがあります。

預託金で支払う方法

委任者が契約締結時に受任者に対して預託金を預けておくという方法です。

受任者は、死後事務を行う際、預託金から費用を支出できるため、スムーズに手続きを進めやすくなります。

また、相続人に対して費用を請求する必要がなくトラブルになりにくい方法と言えます。

一方で、契約時点で委任者に経済的な負担が発生することや受任者による使い込みリスクがある点に注意が必要です。

費用が高くなるケースと安く抑えるためのポイント

死後事務委任の費用が高額になるのは、委任内容が多岐にわたる場合です。

生前の整理を全く行わず、すべて、死後事務として受任者に任せてしまうと、受任者が行うべき事務手続きが多くなるので、費用も高額になってしまいます。

これを避けるには生前に自分でできることは自分で処理しておき、死後事務として委任する内容を絞ることがポイントになります。

ご自身でできることとできないことを仕訳し、できることは、今から少しずつやっていきましょう。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約を締結した場合、受任者に依頼できることは次のようなことです。

一つ一つ解説します。

遺体の引き取り

遺体の引き取りは、遺族の役割です。

しかし、遺族が近くにおらず、引き取り手がいない場合は、病院や介護施設、賃貸物件の貸主などが対応に苦慮してしまいます。

遺体の引き取り手がいない場合は、自治体が引き取って火葬します。その後はお骨を引き取れる遺族を探し、誰もいない場合は無縁仏になりますが、自治体の負担が重いことも問題になっています。

死後事務委任契約を締結して、受任者に遺体の引き取りを依頼しておけば、周囲に迷惑をかける心配がありません。

家族や親族と疎遠な方やおひとりさまの場合は、検討すべきです。

葬儀、納骨、法要

葬儀、納骨、法要も遺族の役割ですが、 遺族に頼めない場合は、受任者に依頼することができます。

また、葬儀等について、特別なこだわりがある場合は、死後事務委任契約により、受任者にその実現を依頼することもできます。例えば、散骨や樹木葬を依頼したい場合などです。

契約解除・費用の精算

故人の入院費用や介護費用、入居していた賃貸物件の家賃や施設の利用料は、相続人が精算するのが基本です。

しかし、相続人に負担をかけたくない場合は、死後事務委任契約により受任者に手続きを依頼することができます。

行政手続

人が亡くなった際は様々な行政手続が必要になります。

まず、死亡届の提出から始まり、火葬許可証、埋葬許可証の受領といった葬儀に必要な手続きがあります。その後は、健康保険や年金の資格喪失届といった手続きも必要になります。

こうした手続きは遺族が行うのが基本ですが、遺族に負担をかけたくない場合は、 死後事務委任契約により、受任者に依頼するとよいでしょう。

家の後片付け

故人の家の中にある物(動産)は、相続財産なので、相続人が引き取るのが基本です。しかし、全ての物が財産的な価値があるわけではなく、 廃棄処分が必要なものも少なくありません

また、賃貸物件については、早期に部屋を片付けて明け渡す必要があります。

こうした作業は、相続人にとって大きな負担となるため、手付かずのままになりがちです。

そこで、死後事務委任契約により、受任者に家の後片付けを依頼しておくと、相続人の負担を軽減することができます。

デジタル遺品の整理

故人が利用していた様々なWebサービスを解約できないという問題が発生しています。

Webサービスを解約するには、ログインIDやパスワードなどが必要ですが、故人しか知らない場合は、手続きができず、対応に苦慮することもあります。

こうした事態を防ぐには、 エンディングノートに利用しているWebサービスとログインIDやパスワードをまとめておく必要があります。

利用しているWebサービスが多い場合は、その解約手続きにも手間や時間がかかるため、死後事務委任契約により、受任者に依頼することで遺族の負担を減らせます。

関係者への連絡

遺族や関係者へのあなたが亡くなった旨の連絡は、自治体や葬儀会社がやってくれるわけではありません

自治体が遺体を引き取って火葬した場合は、自治体からお骨の引取について、親族に問い合わせる形で知らされることもあります。

また、法務局で自筆証書遺言の保管サービスの指定者通知を依頼していれば、死亡届が出されると自動的に通知がなされることもあります。

しかし、こうした形で通知できる遺族は限られていますし、いずれも事後的な通知です。

死後事務委任契約により、受任者に関係者への連絡を依頼しておけば、 ご自身の望む形で死亡の事実を知らせることができます。

ペットの引取や世話

あなたが飼っているペットの引き取り手がいないと最悪の場合は、そのまま餓死してしまったり、野良化したり、保健所に引き取られてしまいます。

これを避けるためには、死後事務委任契約により、受任者にペットの引き取り手を探してもらったり、世話を依頼すべきです。

死後事務委任契約で依頼できないこと

死後事務委任契約で受任者に依頼できないこともあります。代表的なことは次のような行為です。

これらの行為を誰かに依頼するには別の制度を利用するしかありません。

相続手続き

相続手続きは、原則として相続人が行うことで、死後事務委任契約で受任者に依頼することはできません

相続手続きで相続人に負担をかけたくない場合は、遺言書を作成したうえで、遺言執行者を指定しておきましょう。

士業の専門家を遺言執行者に指定しておけば、様々な相続手続きを行ってもらう事ができ、相続人の負担を最小限に抑えられます。

身分行為

身分行為とは、婚姻や養子縁組のことですが、原則として、死後にこうしたことを行うことはできません

非嫡出子の認知などは、死後に行うことも可能ですが、遺言を残したうえで、遺言執行者を指定するなど、民法等に則った手続きが必要です。

個人の財産の処分

相続手続きとして行うべき財産の処分は、死後事務委任契約で依頼することはできません

例えば、被相続人名義の銀行預金の払い戻し、不動産、自動車などの高額な動産の処分などです。

相続財産の引き取り先や処分方法について希望がある場合は、遺言書に詳しく書き、遺言執行者も指定しておきましょう。

生前の身上監護・財産管理

ご自身が介護が必要な状態になったり、財産管理を依頼する必要が生じた場合でも、死後事務委任契約の受任者にこうしたことを依頼することはできません。

身上監護・財産管理については成年後見制度や任意後見制度を利用して別途後見人を選任してもらう必要があります。

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を締結しておくことには次のようなメリットがあります。

  • 死後の手続きを確実にやってもらえる
  • 家族や親族の負担を減らせる
  • 法定相続人以外の人に死後事務を委任できる
  • 死後のことにこだわりがある場合実現できる

一つ一つ確認しましょう。

死後の手続きを確実にやってもらえる

おひとりさまの場合、死後の手続きを行ってくれる人がおらず、周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。

死後事務委任契約を締結して、受任者に依頼しておけば、死後の手続きを確実に行ってもらえるため、関係者に迷惑をかけずに済みます。

家族や親族の負担を減らせる

配偶者が高齢だったり、子どもが独立して離れて暮らしている場合などは、死後事務の手続きを進めるのは大変な負担になります。

特に、家の後片付けなどは、面倒な上に、業者に依頼するにも費用がかかるため、後回しにされてしまい、近所にも迷惑をかけてしまうかもしれません。

その点、死後事務委任契約を締結して、受任者に依頼しておけば、家族や親族に負担がかからずスムーズに手続きを進めてもらいやすくなります。

法定相続人以外の人に死後事務を委任できる

死後事務は、誰かに依頼しなければ、原則として法定相続人が手続きを進めなければなりません。

しかし、法定相続人が甥や姪といった遠い親族の場合は、死後事務の手続きを進めるにしても戸惑いがあったり、何をしてよいか分からないこともあります。

このような場合は、死後事務委任契約を締結して、受任者に依頼しておけば、甥や姪に迷惑がかかりません。

死後のことにこだわりがある場合実現できる

葬儀のやり方などについて、家族や親族に口頭で依頼しておいても、いざという時、頼んだとおりにやってくれるとは限りません

人が亡くなった直後は、慌ただしくなるため、家族もあなたに頼まれたことを忘れていて、結局、葬儀会社が主導して葬儀が進められてしまうこともあります。

死後事務委任契約を締結して、受任者に依頼しておけば、希望通りの葬儀などを行ってもらうことができます。

死後事務委任契約のデメリット

死後事務委任契約には次のようなデメリットもあります。

  • 死後事務委任契約のデメリット
  • 依頼するための費用がかかる
  • 信頼できる相手を見つけるのが難しい
  • 受任者が先に亡くなってしまう可能性がある
  • 相続人と受任者がトラブルになるリスクがある

一つ一つ確認しましょう。

依頼するための費用がかかる

死後事務委任契約を締結するには、かなりの費用がかかります。

特に、預託金を用意する場合は、100万円超の金額を用意しなければならないため、重い経済的負担がかかります。

信頼できる相手を見つけるのが難しい

死後事務は、契約締結後にすぐに仕事をしてくれるわけではないため、サービスの品質を自分で確認することができません

さらに、死後事務に関するサービスは現時点で行政規制がないため、 適切かどうか見極めるのが難しいのが実情です。

受任者が先に亡くなってしまう可能性がある

死後事務委任契約を個人の方と結んだ場合、受任者の方が先に亡くなってしまう可能性も否定できません。

また、法人に依頼したとしても、あなたが亡くなるまでその法人が事業を継続できない可能性もあります。

相続人と受任者がトラブルになるリスクがある

死後事務には基本的に相続人が行うべきことも含まれており、相続人と受任者の間で 役割分担を巡って衝突が起こるリスクがあります。

遺産から死後事務の費用を支払う場合も代金の支払いで相続人とトラブルになることもあります。

死後事務委任契約を締結する際の注意点

死後事務委任契約を締結する際に注意したい点は次のとおりです。

死後事務委任契約を締結する際の注意点

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  • 信頼できる依頼先を探す
  • 健康な(意思能力がある)うちに作成する
  • 家族や親族(相続人)に知らせておく
  • 委任の特約条項の確認

一つ一つ確認しましょう。

信頼できる依頼先を探す

自分の死後のことは、 契約通りに履行されたかどうか確認することができません。それだけに、信頼できる相手を探すことが非常に重要です。

健康な(意思能力がある)うちに作成する

死後事務委任契約は不動産の売買契約などと同じくらい重要な契約です。契約内容について十分に理解したうえで締結しなければなりません。

認知症が進行してしまってから、死後事務委任契約を締結すると悪徳業者に騙されたり、相続人から無効を主張されるなど、様々なトラブルの原因になります。

家族や親族(相続人)に知らせておく

第三者と死後事務委任契約を締結した場合は、家族や親族に知らせておきましょう。特に死後事務の費用を遺産から支払う場合は、 相続人への通知が必須です。

委任の特約条項の確認

死後事務委任契約は、委任契約の一種ですが、民法では委任契約は、委任者の死亡により終了することになっています(民法653条一号)。

そこで、死後事務委任契約では、委任者の死亡後も委任契約が終了しない旨の特約を盛り込まなければなりません。

このように契約条項を作成するに当たっては専門的な視点から注意すべき項目があるため、 専門家に依頼したり、公証人の関与を求めるべきです。

死後事務委任契約と他の終活制度との違い

既に様々な終活制度を利用しているため、別途、死後事務委任契約を締結する必要はないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、他の終活制度では、あなたの死後のことをカバーしていない可能性があります。

まず、成年後見、任意後見制度により選任された後見人は、あなたが生存している間の身上監護や財産管理を行うことができますが、あなたの死後のことは基本的に行うことができません。介護福祉士やケアマネジャーも同様です。

遺言書に遺言執行者を記載した場合でも、遺言執行者は遺言の実現に必要な範囲で権限を行使できるだけで、あなたの死後事務については基本的に行うことができません

入院や老人ホームなどへの施設に入居する際の身元保証サービスについても、それ単体では、入院、入居時の身元保証のみのサービスで、死後事務のことは含まれていない可能性があります。

このように他の終活制度を既に利用している場合でも、死後事務については対応していないこともあるので、足りない分については、死後事務委任契約によりカバーする必要があります。

死後事務委任契約とは?- まとめ

死後事務委任契約は、自分の死後に発生する様々な手続きについて、第三者に委任する契約です。

死後事務委任契約を締結する際は契約書作成時に5万円から30万円死後事務の費用や受任者の報酬として100万円から150万円といった費用がかかります。

また、何でも依頼できるわけではなく、できないこともあります。

この記事を参考に、死後事務委任契約について理解を深め、信用できる受任者を探してください。